○国立大学法人宇都宮大学事務分掌細則
(学長裁定 昭和41年7月30日)
改正
昭和45年4月7日
昭和46年4月30日
昭和47年3月31日
昭和49年3月30日
昭和50年4月1日
昭和52年12月6日
昭和53年6月15日
昭和54年5月1日
昭和54年6月29日
昭和55年3月27日
昭和56年3月31日
昭和56年8月31日
昭和58年1月11日
昭和58年4月1日
昭和59年3月29日
昭和60年3月26日
昭和61年4月10日
昭和62年3月16日
昭和63年3月15日
昭和63年4月8日
平成元年4月14日
平成2年3月14日
平成2年4月11日
平成2年6月13日
平成3年3月27日
平成3年4月12日
平成4年4月1日
平成5年1月1日
平成5年4月1日
平成6年4月1日
平成6年10月1日
平成6年10月1日
平成7年4月1日
平成7年4月1日
平成7年5月1日
平成8年1月1日
平成8年3月29日
平成8年5月11日
平成8年7月1日
平成9年4月1日
平成10年3月30日
平成10年5月13日
平成10年9月11日
平成11年1月13日
平成11年3月31日
平成12年3月30日
平成13年3月15日
平成14年3月29日
平成14年9月30日
平成15年4月1日
平成16年4月1日
平成17年3月31日
平成22年3月19日
平成22年11月22日
平成23年3月28日
平成24年3月19日
平成24年6月28日
平成25年3月26日
平成25年5月20日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成30年3月27日
平成31年4月1日
令和元年9月1日
令和2年3月30日
令和2年7月1日
令和2年12月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 監査室(第2条)
第3章 戦略企画室(第2条の2)
第4章 広報室(第3条)
第5章 総務部,財務部,学務部及び学術研究部(第4条-第9条の5)
第5章の2 推進支援室(第9条の6-第9条の8)
第6章 キャンパス事務部(第10条・第11条)
第7章から第11章まで 削除
第12章 センター事務室(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人宇都宮大学事務組織規程第21条の規定に基づき,各課,各室及び各事務部等に置く係等の名称及びそれらの事務分掌を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学事務組織規程第21条
]
第2章 監査室
(監査室)
第2条
監査室に,監査係を置く。
2
監査係においては,次の事務を処理する。
(1)
内部監査に関すること。
(2)
監事の行う監査業務に関し,補助し,及び連絡調整すること。
(3)
会計監査人の行う監査業務に関し,補助し,及び連絡調整すること。
(4)
監査室職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6)
その他監査に関すること。
3
第1項の規定にかかわらず,監査室の業務を円滑に遂行するため,学長の定めるところにより他の係を置くことができる。
第3章 戦略企画室
(戦略企画室)
第2条の2
戦略企画室に,戦略企画係及びIR・評価係を置く。
2
戦略企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
大学運営上における戦略等に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
中期目標及び中期計画等に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(3)
中期目標及び中期計画の策定に関すること。
(4)
点検・評価及び認証評価に関すること。
(5)
点検・評価委員会及び教員評価委員会に関すること。
(6)
戦略企画室職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他戦略及び評価に関すること。
(9)
戦略企画本部に関すること。
3
IR・評価係においては,次の事務を処理する。
(1)
IRを活用した各種活動の分析・評価に関すること。
(2)
戦略的事業に係る成果の検証に関すること。
(3)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(4)
その他他の組織が行うIR活動との連携・調整に関すること。
第4章 広報室
(広報室)
第3条
広報室に,広報係を置く。
2
広報係においては,次の事務を処理する。
(1)
広報に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
広報紙誌の編集発行に関すること。
(3)
公式ホームページの運営及び維持管理に関すること。
(4)
入学式,学位記授与式,及びオープンキャンパス等の記録に関すること。
(5)
報道機関との連絡調整に関すること。
(6)
宇都宮大学基金に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(7)
峰ヶ丘講堂及びUUプラザに関すること。
(8)
広報室に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(9)
広報室職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(10)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(11)
その他広報に関すること。
第5章 総務部,財務部,学務部及び学術研究部
(総務課)
第4条
総務課に,法規調整係,秘書係,人事総括係,教員人事係,給与共済係,労務・安全係及び業務DX化推進係を置く。
2
法規調整係においては,次の事務を処理する。
(1)
本学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2)
経営協議会,教育研究評議会,学長選考・監察会議その他の会議(他の部課の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
総務部の所掌事務に係る儀式その他の諸行事に関すること。
(4)
学部,学科等の設置及び改廃に関すること。
(5)
情報公開及び個人情報保護に関すること。
(6)
学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。
(7)
危機管理に関すること。(他の部課の所掌するものを除く。)
(8)
規程集の編集に関すること。
(9)
訴訟(他の部課に属するものを除く。)及び顧問弁護士との連絡調整に関すること。
(10)
内部通報に関すること。
(11)
法人登記に関すること。
(12)
公印の管守に関すること。
(13)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(14)
後援名義使用許可に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(16)
総務部に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(17)
旧教養部(平成6年9月30日廃止)の資料保存等に関すること。
(18)
その他他の係に属しないこと。
3
秘書係においては,次の事務を処理する。
(1)
秘書業務に関すること。
(2)
役員会及び役員連絡会に関すること。
(3)
国立大学協会との連絡調整に関すること。
4
人事総括係においては,次の事務を処理する。
(1)
人事事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2)
職員(教員を除く。以下この項において同じ。)の人事に係る企画立案に関すること。
(3)
職員の任免に関すること。
(4)
非常勤職員(非常勤講師を除く。)の任免に関すること。
(5)
職員の定数及び職制定数に関すること。
(6)
職員の初任給,昇格に関すること。
(7)
昇給に関すること。
(8)
諸手当(教員のみに該当する手当を除く。)に関すること。
(9)
退職手当に関すること。
(10)
勤務評定に関すること。
(11)
身上調書に関すること。
(12)
人事記録及び身分に係る諸証明に関すること。
(13)
職員録の発行に関すること。
(14)
電子計算機用人事管理基本事項のデータの収集,更新等に関すること。
(15)
男女共同参画に関すること。
(16)
インターンシップの受入れに関すること。
(17)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(18)
その他人事に関して他の係に属しないこと。
5
教員人事係においては,次の事務を処理する。
(1)
教員及び研究員等の人事に係る企画立案に関すること。
(2)
教員及び研究員等の任免に関すること。
(3)
非常勤講師の任免に関すること。
(4)
教員の定数及び職制定数に関すること。
(5)
外国人教師等に関すること。
(6)
名誉教授に関すること。
(7)
教員のみに該当する諸手当に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
給与共済係においては,次の事務を処理する。
(1)
給与の支給に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
給与の支給に関すること。
(3)
退職手当の支給に関すること。
(4)
所得税,住民税,社会保険料等の徴収に関すること。
(5)
職員研修に関する企画立案及び実施(他の部課の所掌するものを除く。)に関すること。
(6)
職員の福利及び厚生に関すること。
(7)
職員のレクリエーションに関すること。
(8)
職員の財産形成貯蓄及び財産形成年金貯蓄に関すること。
(9)
共済組合に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(10)
共済組合員の資格の得喪及び被扶養者の認定に関すること。
(11)
共済組合の短期給付,長期給付及び福祉事業に関すること。
(12)
栄典及び表彰に関すること。
(13)
職員の労働保険,健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険に関すること(保険料の徴収及び納付を除く。)。
(14)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
7
労務・安全係においては,次の事務を処理する。
(1)
職員の服務に関すること。
(2)
職員の懲戒に関すること。
(3)
職員の健康管理に関すること。
(4)
職員に係る災害補償に関すること。
(5)
ハラスメントに関し,総括し,及び連絡調整すること。
(6)
職員の安全衛生に関すること。
(7)
職員の団体に関すること。
(8)
職員の労働時間,休暇その他勤務条件に関すること。
(9)
宿日直に関すること。
(10)
職員の兼業,兼職に関すること。
(11)
旅行命令簿等に関すること。
(12)
総務部職員(総務部長含む。)の服務並びに保健及び安全に関すること。
(13)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
8
業務DX化推進係においては,次の事務を処理する。
(1)
事務業務のDX化の推進に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
事務の合理化・効率化に関すること。
(3)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(財務課)
第5条
財務課に財務企画係,予算係,予算管理係,財務分析係,資金管理係及び経理調達室を置く。
2
財務企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
財務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
財務に係る地方公共団体,地域諸団体等との連絡に関すること。
(3)
財務に係る法令及び諸規程の解釈及び運用に関すること。
(4)
財務関係書類の審査に関すること。
(5)
会計に係る内部監査に関すること。
(6)
会計検査院の検査への対応に関すること。
(7)
会計監査人の対応に関すること。
(8)
外部機関の実施する会計に係る検査・監査への対応に関すること。
(9)
財務に係る争訟に関すること。
(10)
その他会計の検査及び監査に関すること。
(11)
不動産に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(12)
不動産の維持及び管理に関すること。
(13)
土地,建物等の借入れに関すること。
(14)
資産の減価償却に関すること。
(15)
職員宿舎に関すること。
(16)
毒劇物の取扱いに関すること。
(17)
交通対策に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(18)
峰地区の警備取締り(他の部課の所掌するものを除く。)に関すること。
(19)
電話の加入及び処分に関すること。
(20)
所属する公印(会計機関の公印を含む。)の管守に関すること。
(21)
財務課(財務部長含む。)職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(22)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(23)
その他他の係に属しないこと。
3
予算係においては,次の事務を処理する。
(1)
予算の配分に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
概算要求(他の部課の所掌するものを除く。)に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(3)
収入・支出計画の管理に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
予算管理係においては,次の事務を処理する。
(1)
財務会計システムの管理・運用に関すること。
(2)
物品調達システムの管理・運営に関すること。
(3)
予算の執行管理に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
5
財務分析係においては,次の事務を処理する。
(1)
決算に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(2)
財務諸表等の作成及び分析に関すること。
(3)
消費税の申告及び納付に関すること。
(4)
所掌事務の計算証明に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
6
資金管理係においては,次の事務を処理する。
(1)
運営費交付金,学生納付金,科学研究費補助金,寄附金等の収納及び支出に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
債権管理に関すること。
(3)
有価証券に関すること。
(4)
資金の管理・運用及び調達に関すること。
(5)
金庫の管守に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
7
経理調達室に経理係及び調達係を置く。
8
経理係においては,次の事務を処理する。
(1)
経理に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(2)
政府調達に係る契約に関すること。
(3)
物品の管理及び処分に関すること。
(4)
競争参加資格(工事に係るものを除く。)に関すること。
(5)
官公需に関すること。
(6)
経費節減の取組に関すること。
(7)
公用自動車に関し,総括し,及び財務部管理に属する公用自動車の管理に関すること。
(8)
旅費及び謝金等の経費精算に関すること。
(9)
旅費及び謝金等に係る所得税の徴収に関すること。
(10)
物品及び役務の調達の検査に関すること。
(11)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
9
調達係においては,次の事務を処理する。
(1)
物品及び役務契約事務に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(2)
物品及び役務の調達に関すること。
(3)
光熱水料及び電話料等に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
第5条の2及び
第6条 削除
(施設課)
第6条の2
施設課に,施設企画係,維持保全係及び環境管理係を置く。
2
施設企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
土地,施設及びこれらの環境(以下「施設等」という。)の整備(新増築及び改修をいう。以下同じ。),第3項に定める維持保全(以下「整備等」という。)及び第4項に定める環境管理に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
施設等の整備等及び環境管理の概算要求及び予算の管理に関すること。
(3)
施設等の整備等及び環境管理の契約に関すること。
(4)
防火及び防災に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(5)
所属する公印の管守に関すること。
(6)
施設課職員(施設環境審議役含む。)の服務並びに保健及び安全に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他他の係に属さないこと。
3
維持保全係においては,次の事務を処理する。
(1)
施設等の維持保全(施設等の点検,保守,清掃,衛生管理及び修繕をいう。以下同じ。)に関すること。
(2)
施設等の維持保全に係る業務の仕様書,設計図書及び予定価格調書等の作成,業務管理並びに検査に関すること。
(3)
施設等の運用管理(施設等を安全,快適かつ効果的に活用するためのスペース及び性能等の確保をいう。)に関すること。
(4)
国立大学法人等施設実態報告に関すること。
(5)
施設等の整備に係る仕様書,設計図書及び予定価格調書等の作成,業務管理並びに検査に関すること。
4
環境管理係においては,次の事務を処理する。
(1)
環境管理(環境保全のための運用監視及び改善をいう。)に関すること。
(2)
エネルギーの使用の合理化に関する法律に定める業務及び省エネルギーに関すること。
(3)
電気事業法に定める電気工作物の保安に関すること。
(4)
排水,廃液等の分析,処理等に関すること。
(5)
環境配慮促進法に定める環境報告書に関すること。
(6)
自家給水設備等の保守に関すること。
(7)
前項第5号以外の施設等の整備に係る仕様書,設計図書及び予定価格調書等の作成,業務管理並びに検査に関すること。
第7条 削除
(修学支援課)
第8条
修学支援課に総務係,教務係及び教務企画係を置く。
2
総務係においては,次の事務を処理する。
(1)
学務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
学生の賞罰に関すること。(学生支援課の所掌するものを除く。)
(3)
学務部に係る概算要求資料等の準備に関すること。
(4)
学務部に係る配当予算に関すること。
(5)
学務部に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(6)
修学支援課に属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(7)
所属する公印の管守に関すること。
(8)
文書の収受及び整理保存に関すること。
(9)
学務部職員の出張に関すること。
(10)
修学支援課職員(学務部長含む。)の服務並びに保健及び安全に関すること。
(11)
教職センターに関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(13)
その他他の係に属しないこと。
3
教務係においては,国際学部,共同教育学部,農学部,国際学研究科,教育学研究科及び地域創生科学研究科(陽東学務課の所掌するものを除く。)の次の事務を処理する。
(1)
学生に対する修学指導に関すること。
(2)
専門教育科目に係る授業科目及び単位に関すること。
(3)
専門教育科目の履修指導,定期試験等に関すること。
(4)
授業計画,教室等の運用に関すること。
(5)
履修案内等の編集及び発行に関すること。
(6)
単位互換に関すること。
(7)
既修得単位の認定に関すること。
(8)
学籍,成績通知表,累加記録等に関すること。
(9)
学生の身上に係る事務に関すること。
(10)
学位に関すること。
(11)
教育職員免許状に係る履修指導及び一括申請に関すること。
(12)
転部・転科等の総括に関すること。
(13)
科目等履修生,研究生等に関すること。
(14)
入学,卒業等に関すること。
(15)
転入学及び再入学に関すること。
(16)
学生の教育実習等に関すること。
4
教務企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
教務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
教務委員会に関すること。
(3)
授業評価に関すること。
(4)
教育課程の調査研究の総括に関すること。
(5)
学生,卒業生等に交付する諸証明書に関すること。(陽東学務課の所掌するものを除く。)
(6)
課程認定等の総括に関すること。
(7)
高大教育連携協議会に係る企画及び連絡調整に関すること。
(8)
現職教育等に係る諸講習会に関すること。
(9)
日光自然ふれあいハウスに関すること。
(学生支援課)
第9条
学生支援課に学生企画係,奨学支援係,課外活動係及び留学生・国際交流室を置く。
2
学生企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
学生支援課の事務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
学務委員会に関すること。
(3)
厚生事業に係る指導及び助言に関すること。
(4)
学生の身上及びそれに係る連絡(部内他課の所掌するものを除く。)に関すること。
(5)
学生相談に関すること。
(6)
学生の賞罰(部内他課の所掌するものを除く。)に関すること。
(7)
学生の保健及び衛生に関すること。
(8)
学生のボランティアに関すること。
(9)
所属する公印の管守に関すること。
(10)
学生支援課及び保健管理センターの配当予算に関すること。
(11)
保健管理センターに属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(12)
学生支援課及び保健管理センター職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(13)
学生支援課及び保健管理センターに属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(15)
その他学生支援(部内他課の所掌するものを除く。)に関すること。
3
奨学支援係においては,次の事務を処理する。
(1)
入学料,授業料等の免除等に関すること。
(2)
学生の奨学金(部内他課の所掌するものを除く。)に関すること。
(3)
日本学生支援機構奨学生事務に関すること。
(4)
学生の旅客運賃割引に関すること。
(5)
学生教育研究災害傷害保険に関すること。
4
課外活動係においては,次の事務を処理する。
(1)
学生及び学生団体に対する支援,指導及び助言(部内他課の所掌するものを除く。)に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
学生の課外教育及び自治活動に関すること。
(3)
学生生活案内の編集及び発行に関すること。
(4)
大学会館及び石井会館の管理運営に関すること。
(5)
学生寮の管理運営に関すること。
(6)
学生寮の入寮及び退寮に関すること。
(7)
寄宿料その他寮費等(部内他課の所掌するものを除く。)に関すること。
(8)
寮生の保健及び衛生に関すること。
(9)
体育施設及び課外活動施設の管理運営に関すること。
(10)
学生の集会,掲示等に関すること。
5
留学生・国際交流室に国際交流企画係及び留学生係を置く。
6
国際交流企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
国際交流に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
外国の大学との間における大学間交流協定及び学生交流協定の企画立案に関すること。
(3)
学術国際委員会に関すること。
(4)
国際的な学術交流計画の企画立案に関すること。
(5)
外国の学術交流協定締結校との連絡調整に関すること。
(6)
留学生の受入れ及び学生の海外留学に関すること。
(7)
留学生の国際交流に係る計画の企画立案に関すること。
(8)
外国人研究者等の受入れに関し,連絡調整すること。
(9)
国際交流に係る広報に関すること。
(10)
所属する公印の管守に関すること。
(11)
留学生・国際交流センター職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
7
留学生係においては,次の事務を処理する。
(1)
留学生の給与及び奨学金に関すること。
(2)
留学生のチューターに関すること。
(3)
留学生・国際交流センターの事務に関し,連絡調整すること。
(4)
国際交流会館の管理運営及び寄宿料その他寮費等に関すること。
(5)
栃木県地域留学生交流推進協議会の事務に関すること。
(6)
留学生の日本語教育及び日本語補講に関すること。
(7)
日本語研修コースに関すること。
(8)
留学生に係る交流事業,研究旅行及び諸行事に関すること。
(9)
留学生の修学,生活上の相談,指導及び助言に関すること。
(10)
留学生・国際交流センター及び留学生・国際交流室に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(11)
留学生・国際交流センター及び留学生・国際交流室に属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(13)
その他留学生に関すること。
第9条の2 削除
(陽東学務課)
第9条の3
陽東学務課に教務係及び学生係を置く。
2
教務係においては,陽東学務課に係る第1号から第4号並びに地域デザイン科学部,工学部及び地域創生科学研究科(修学支援課の所掌するものを除く。)の事務を処理する。
(1)
陽東学務課の業務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
所属する公印の管守に関すること。
(3)
陽東学務課職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(5)
学生に対する修学指導に関すること。
(6)
専門教育科目に係る授業科目及び単位に関すること。
(7)
専門教育科目の履修指導,定期試験等に関すること。
(8)
授業計画,教室等の運用に関すること。
(9)
履修案内等の編集及び発行に関すること。
(10)
単位互換に関すること。
(11)
既修得単位の認定に関すること。
(12)
学籍,成績通知表,累加記録等に関すること。
(13)
学生の身上に係る事務に関すること。
(14)
学位に関すること。
(15)
教育職員免許状に係る履修指導及び一括申請に関すること。
(16)
学生,卒業生等に交付する諸証明書に関すること。
(17)
転部・転科等に関すること。
(18)
科目等履修生,研究生等に関すること。
(19)
入学,卒業等に関すること。
(20)
転入学及び再入学に関すること。
3
学生係においては,次の事務(他課の所掌するものを除く。)を処理する。
(1)
学生の身上及びそれに係る連絡(陽東学務課教務係の所掌するものを除く。)に関すること。
(2)
石井会館の運用に関すること。
(3)
陽東地区の体育施設及び課外活動施設の運用に関すること。
(4)
陽東地区における学生の集会,掲示等に関すること。
(5)
陽東地区学部等の生に係る入学料及び授業料の免除等に関すること。
(6)
学生の奨学金に関すること。
(7)
学生に係る日本学生支援機構奨学金の推せんに関すること。
(8)
学生相談に関すること。
(9)
学生に係る旅客運賃割引に関すること。
(10)
留学生支援に関すること。
(11)
学生に対する就職支援に関すること。
(12)
学生の厚生事業に係る指導及び助言に関すること。
(学部等連係課程設置準備室)
第9条の4
学部等連係課程設置準備室に学部等連係課程設置準備係を置く。
2
学部等連係課程設置準備係においては,次の事務を処理する。
(1)
学部等連係課程等の設置に関すること。
(2)
所掌事務の調査統計・報告及び予算に関すること。
(研究協力・産学連携課)
第9条の5
研究協力・産学連携課に企画調整係,研究協力係,産学連携係,学術情報室及び総合メディア基盤室を置く。
2
企画調整係においては,次の事務を処理する。
(1)
研究推進に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
研究推進委員会に関すること。
(3)
研究推進に係る諸行事に関すること。
(4)
研究設備の利用等に関すること。
(5)
研究協力・産学連携課職員(学術研究部長含む。)の服務並びに保健及び安全に関すること。
(6)
所属する公印の管守に関すること。
(7)
内地研究員等に関すること。
(8)
研究活動における不正行為に関すること。
(9)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(10)
その他他の係に属しないこと。
3
研究協力係においては,次の事務を処理する。
(1)
科学研究費補助金の申請に関すること。
(2)
各種学術研究助成金等の申請に関すること。
(3)
学内研究助成に関すること。
(4)
生命科学実験安全管理及び生命倫理に関すること。
(5)
組換えDNA実験に関すること。
(6)
放射線同位元素の管理及び放射線障害の予防に関すること。
(7)
化学物質等に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
産学連携係においては,次の事務を処理する。
(1)
産学官連携事務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
共同研究・受託研究等契約及び機密保持契約に関すること。
(3)
寄附金の受入れ(他の部課の所掌するものを除く。)に関すること。
(4)
産学官連携協定に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6)から(12)まで 削除
5
学術情報室に管理企画係,調達係,利用者サービス係及び電子情報サービス係を置く。
6
学術情報室管理企画係においては,次の事務を処理する。
(1)
学術情報室,附属図書館に関し,総括し,企画立案し,連絡調節すること。
(2)
附属図書館(本館及び陽東分館をいう。以下同じ。)の広報に関すること。
(3)
附属図書館の公印の管守に関すること。
(4)
附属図書館の予算に関すること。
(5)
附属図書館の管理運営に関すること。
(6)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(7)
図書,雑誌及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)の登録及び管理に関すること。
(8)
図書館資料の分類,目録,装備及び修理に関すること。
(9)
図書館資料の選定及び受入に関すること。
(10)
図書館資料の受贈(会計処理を除く。)に関すること。
(11)
学術情報室職員の服務並びに保健に及び安全に関すること。
(12)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(13)
附属図書館運営委員会に関すること。
(14)
その他学術情報室の他の係に属しないこと。
7
調達係においては,次の事務を処理する。
(1)
図書館資料の契約事務に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(2)
図書館資料の調達に関すること。
(3)
図書館資料の受贈の会計処理に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
8
利用者サービス係においては,次の事務を処理する。
(1)
図書館資料の利用に関し,企画立案し,連絡調整すること。
(2)
図書館資料の請求に関すること。
(3)
図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
(4)
図書館資料の配架,点検及び現物管理に関すること。
(5)
附属図書館に属する設備等の運用に関すること。
(6)
附属図書館及び学術情報資料の利用(教育支援も含む。)に関すること。
(7)
参考調査に関すること。
(8)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(9)
その他利用者サービスに関すること。
9
電子情報サービス係においては,次の事務を処理する。
(1)
電子情報サービスに関し,企画立案し,連絡調整すること。
(2)
電子情報サービスの整備に関すること。
(3)
電子ジャーナルの選定及び利用に関すること。
(4)
学術情報リポジトリーに関すること。
(5)
図書館資料の相互貸借及び文献複写に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他電子情報サービスに関すること。
10
総合メディア基盤室に情報技術・運用係を置く。
11
情報技術・運用係においては,次の事務を処理する。
(1)
情報化の推進に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
情報化に係る技術及び運営についての指導,助言及び普及に関すること。
(3)
情報化に係るコンピュータの管理及び運用に関すること。
(4)
情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティインシデント緊急対応チーム(uuISIRT)に関すること。
(5)
情報サービスシステムの計画及び開発に関すること。
(6)
教育研究情報基盤並びに業務情報基盤の整備,運用及び維持管理に関すること。
(7)
情報戦略会議に関すること。
(8)
総合メディア基盤センター職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(9)
総合メディア基盤センターに属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(10)
総合メディア基盤センターの公印の管守に関すること。
(11)
その他総合メディア基盤センターの管理運営に関すること。
(12)
その他情報技術・運用に関すること。
(13)
所掌事務に係る調査統計に関すること。
第5章の2 推進支援室
(研究推進支援室)
第9条の6
研究推進支援室に,研究支援係を置く。
2
研究支援係においては,次の事務を処理する。
(1)
研究推進機構に関すること。
(2)
研究支援事務に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(3)
雑草管理教育研究センター,バイオサイエンス教育研究センター,オプティクス教育研究センター,ロボティクス・工農技術研究所及び機器分析センターに関すること。
(4)
研究推進機構に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(5)
所属する公印の管守に関すること。
(6)
研究推進支援室(研究推進機構職員を含む。)の服務並びに保健及び安全に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他研究支援に関すること。
(大学教育推進支援室)
第9条の7
大学教育推進支援室に,基盤教育係,教学マネジメント係,キャリア支援係及び就職支援係を置く。
2
基盤教育係においては,次の事務を処理する。
(1)
基盤教育に係る教育課程に関すること。
(2)
基盤教育科目の修学指導に関すること。
(3)
基盤教育科目の認定及び教育内容の調整に関すること。
(4)
基盤教育科目の単位及び定期試験等に関すること。
(5)
全学講義に関すること。
(6)
基盤教育科目担当教員の数及びその割り振りに関すること。
(7)
基盤教育の授業計画,教室等の運用に関すること。
(8)
基盤教育に係る単位互換に関すること。
(9)
基盤教育科目の科目等履修生,研究生等に関すること。
(10)
基盤教育運営会議に関すること。
(11)
基盤教育に係る担当教員との連絡に関すること。
(12)
所掌事務に係る各学部との連絡に関すること。
(13)
基盤教育センターに属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(14)
所属する公印の管守に関すること。
(15)
基盤教育センターに係る文書の収受及び整理保存に関すること。
(16)
基盤教育センターに関する職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(17)
所掌事務の調査統計・報告及び予算に関すること。
(18)
その他基盤教育に関すること。
3
教学マネジメント係においては,次の事務を処理する。
(1)
教学マネジメントに関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
教学マネジメント企画室に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(3)
教学マネジメント企画室職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(4)
所掌事務の調査統計・報告及び予算に関すること。
(5)
その他教学マネジメントに関すること。
4
キャリア支援係においては,次の事務を処理する。
(1)
学生のキャリア支援に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
学生の進路に係る相談・助言に関すること。
(3)
インターンシップ(受入れを除く。)に関すること。
(4)
就職・キャリア支援委員会に関すること。
(5)
就職・キャリア支援センターに関する職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(6)
就職・キャリア支援センターに属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(7)
就職・キャリア支援センターの公印の管守に関すること。
(8)
就職・キャリア支援センターの配当予算に関すること。
(9)
その他キャリア支援に関すること。
5
就職支援係においては,次の事務を処理する。
(1)
学生の就職支援に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(2)
宇都宮大学職業紹介運営規程に定める職業紹介業務に関すること。
(3)
学生の就職に係る相談・助言に関すること。
(4)
就職に係る情報の運用及び保全に関すること。
(5)
学生の就職先企業の開拓及び求人相談に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他就職支援に関すること。
(地域創生推進支援室)
第9条の8
地域創生推進支援室に,地域連携係を置く。
2
地域連携係においては,次の事務を処理する。
(1)
地域創生推進機構に関すること。
(2)
地方公共団体及び地域諸団体との連携(他の部課の所掌に属するものを除く。)に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(3)
社会共創促進センター,宇大アカデミー及びイノベーション支援センターに関すること。
(4)
国立大学法人宇都宮大学「峰が丘地域貢献ファンド」(以下「峰が丘地域貢献ファンド」という。)に関し,総括し,企画立案し,及び連絡調整すること。
(5)
大学コンソーシアムとちぎに関し,連絡調整すること。
(6)
同窓生との連携に関し,連絡調整すること。
(7)
発明及び特許等知的財産に関すること。
(8)
安全保障輸出管理に関すること。
(9)
生物多様性条約と名古屋議定書に関すること。
(10)
利益相反マネジメントに関すること。
(11)
地域創生推進機構に属する施設,設備及び物品の監守に関すること。
(12)
所属する公印の管守に関すること。
(13)
地域創生推進支援室(地域創生推進機構職員を含む。)の服務並びに保健及び安全に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計・報告及び予算に関すること。
(15)
その他地域連携に関すること。
第6章 キャンパス事務部
(峰キャンパス事務部)
第10条
峰キャンパス事務部に総務係,国際学部係,共同教育学部係,共同教育学部附属学校係,共同教育学部附属特別支援学校係,農学部係,農学部附属農場係,農学部附属農場業務係,農学部附属演習林係,農学部附属演習林業務係及び地域創生科学研究科係を置く。
2
総務係においては,次の事務を処理する。
(1)
所属する公印の管守に関すること。
(2)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(3)
所掌する職員の出張その他服務に関すること。
(4)
峰キャンパス事務部に属する自動車の運用に関すること。
(5)
所掌する職員の保健及び安全に関すること。
(6)
所属する不動産の維持及び監守に関すること。
(7)
昇降機その他所属する設備等の運用に関すること。
(8)
学部内の取締り,防火及び防災に関すること。
(9)
学部内の環境の整備及びその維持保全に関すること。
3
国際学部係においては,次の事務を処理する。
(1)
国際学部の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
教授会その他の諸会議に関すること。
(3)
学部長の専決事項に関すること。
(4)
概算要求資料等の準備に関すること。
(5)
配当予算の配分に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他国際学部の運営に関すること。
4
第2項及び前項の規定により,国際学部係において処理する事務には,大学院国際学研究科に係る事務を含むものとする。
5
共同教育学部係においては,次の事務を処理する。
(1)
共同教育学部の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2)
教授会その他の諸会議に関すること。
(3)
学部長の専決事項に関すること。
(4)
概算要求資料等の準備に関すること。
(5)
配当予算の配分に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他共同教育学部の運営に関すること。
6
第2項及び前項の規定により,共同教育学部係において処理する事務には,大学院教育学研究科に係る事務を含むものとする。
7
共同教育学部附属学校係においては,次の事務を処理する。
(1)
松原地区附属学校の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
学校評議委員会その他の諸会議に関すること。
(4)
所属する公印の管守に関すること。
(5)
学校長の専決事項に関すること。
(6)
概算要求資料等準備に関すること。
(7)
配当予算の執行に関すること。
(8)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(9)
所掌する職員の出張その他服務に関すること。
(10)
附属学校係に属する自動車の運用に関すること。
(11)
所掌する職員の保健,安全及び福祉に関すること。
(12)
松原地区附属学校内の警備取締り,防火及び防災に関すること。
(13)
松原地区附属学校に属する施設及び設備の監守に関すること。
(14)
日本スポーツ振興センターの申請及び給付に関すること。
(15)
入学(入園),卒業(修了)等に関すること。
(16)
児童及び生徒並びに園児に交付する諸証明書に関すること。
(17)
児童及び生徒並びに園児の保健,安全及び給食管理に関すること。
(18)
学校図書館に関すること。
(19)
松原地区附属学校の環境の整備及び衛生の維持保全に関すること。
(20)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(21)
その他松原地区附属学校の運営に関すること。
8
共同教育学部附属特別支援学校係においては,次の事務を処理する。
(1)
附属特別支援学校の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
学校評議委員会その他の諸会議に関すること。
(4)
所属する公印の管守に関すること。
(5)
学校長の専決事項に関すること。
(6)
概算要求資料等の準備に関すること。
(7)
配当予算の執行に関すること。
(8)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(9)
所掌する職員の出張その他服務に関すること。
(10)
所掌する職員の保健,安全及び福祉に関すること。
(11)
校内の警備取締り,防火及び防災に関すること。
(12)
附属特別支援学校に属する施設及び設備の監守に関すること。
(13)
日本スポーツ振興センターの申請及び給付に関すること。
(14)
特殊教育就学奨励費交付金に関すること。
(15)
入学,卒業等に関すること。
(16)
児童及び生徒に交付する諸証明書に関すること。
(17)
児童及び生徒の保健,安全及び給食管理に関すること。
(18)
校内環境の整備及び衛生の維持保全に関すること。
(19)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(20)
その他附属特別支援学校の運営に関すること。
9
農学部係においては,次の事務を処理する。
(1)
農学部の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
教授会その他の諸会議に関すること。
(3)
学部長の専決事項に関すること。
(4)
東京農工大学大学院連合農学研究科(他の部下の所掌するものを除く。)に関すること。
(5)
概算要求資料等の準備に関すること。
(6)
配当予算の配分に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(8)
その他農学部の運営に関すること。
10
農学部附属農場係においては,附属農場に係る次の事務を処理する。
(1)
附属農場の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2)
附属農場運営委員会その他の諸会議に関すること。
(3)
所属する公印(会計機関の公印を含む。)及び金庫の管守に関すること。
(4)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(5)
所掌する職員の出張その他服務に関すること。
(6)
所掌する職員の保健及び安全に関すること。
(7)
宿日直に関すること。
(8)
配当予算の配分に関すること。
(9)
所属する不動産の維持及び監守に関すること。
(10)
生産物の処理に関すること。
(11)
汽かん室その他所属する設備等の管理及び運用に関すること。
(12)
附属農場内の取締り,防火及び防災に関すること。
(13)
附属農場内の環境の整備及びその維持保全に関すること。
(14)
所掌事務の計算証明に関すること。
(15)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(16)
附属農場に属する自動車等の運用に関すること。
(17)
その他附属農場の運営に関すること。
11
農学部附属農場業務係においては,附属農場に係る次の事務を処理する。
(1)
附属農場の事業計画に関すること。
(2)
作物の栽培管理に関すること。
(3)
家畜の飼育管理に関すること。
(4)
学生及び教員の実験,実習及び研究に関すること。
(5)
農業用機械器具の整備保管に関すること。
(6)
作付,収穫及び家畜等の飼育の記録,調査,計画等に関すること。
(7)
生産物処理の連絡に関すること。
(8)
その他附属農場の業務に関すること。
12
農学部附属演習林係においては,附属演習林に係る次の事務を処理する。
(1)
附属演習林の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2)
附属演習林運営委員会その他の諸会議に関すること。
(3)
所属する公印の管守に関すること。
(4)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(5)
所掌する職員の出張その他服務に関すること。
(6)
所掌する職員の保健及び安全に関すること。
(7)
宿日直に関すること。
(8)
配当予算の配分に関すること。
(9)
所属する不動産の維持及び監守に関すること。
(10)
生産物の処理に関すること。
(11)
汽かん室その他所属する設備等の管理及び運用に関すること。
(12)
附属演習林内の取締り,防火及び防災に関すること。
(13)
附属演習林内の環境の整備及びその維持保全に関すること。
(14)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(15)
附属演習林に属する自動車等の運用に関すること。
(16)
その他附属演習林の運営に関すること。
13
農学部附属演習林業務係においては,附属演習林に係る次の事務を処理する。
(1)
附属演習林の事業計画に関すること。
(2)
学生及び教員の実験,実習及び研究に関すること。
(3)
生産業務に関すること。
(4)
附属演習林業務の調査統計及び報告に関すること。
(5)
その他附属演習林の業務に関すること。
14
峰キャンパス事務部に農学部附属農場係及び農学部附属農場業務係において処理する事務を一体的に処理するため事務室を置き,これを農学部附属農場事務室と称する。
(1)
農学部附属農場事務室に室長を置き,峰キャンパス事務部事務長補佐(農学部附属農場事務室担当)をもって充てる。
(2)
農学部附属農場事務室長は,農学部附属農場事務室を統括する。
15
峰キャンパス事務部に農学部附属演習林係及び農学部附属演習林業務係において処理する事務を一体的に処理するため事務室を置き,これを農学部附属演習林事務室と称する。
(1)
農学部附属演習林事務室に室長を置き,峰キャンパス事務部事務長補佐(農学部附属演習林事務室担当)をもって充てる。
(2)
農学部附属演習林事務室長は,農学部附属演習林事務室を統括する。
16
地域創生科学研究係においては,次の事務を処理する。
(1)
地域創生科学研究科の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
専攻教授会及び代議員会その他の諸会議に関すること。
(3)
研究科長の専決事項に関すること。
(4)
概算要求資料等の準備に関すること。
(5)
配当予算の配分に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他地域創生科学研究科の運営に関すること。
(陽東キャンパス事務部)
第11条
陽東キャンパス事務部に総務係,地域デザイン科学部係,工学部係及び工学部機械工場係を置く。
2
総務係においては,次の事務を処理する。
(1)
所属する公印及び金庫の管守に関すること。
(2)
文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(3)
所掌する職員の出張その他服務に関すること。
(4)
陽東キャンパス事務部に属する自動車の運用に関すること。
(5)
所掌する職員の保健及び安全に関すること。
(6)
所属する不動産の維持及び監守に関すること。
(7)
昇降機その他所属する設備等の運用に関すること。
(8)
学部内の取締り,防火及び防災に関すること。
(9)
学部内の環境の整備及びその維持保全に関すること。
3
地域デザイン科学部係においては,次の事務を処理する。
(1)
地域デザイン科学部の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
教授会その他の諸会議に関すること。
(3)
学部長の専決事項に関すること。
(4)
概算要求資料等の準備に関すること。
(5)
配当予算の配分に関すること。
(6)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(7)
その他地域デザイン科学部の運営に関すること。
4
工学部係においては,次の事務を処理する。
(1)
工学部の事務に関し,連絡調整すること。
(2)
教授会その他の諸会議に関すること。
(3)
学部長の専決事項に関すること。
(4)
概算要求資料等の準備に関すること。
(5)
配当予算の配分に関すること。
(6)
その他工学部の運営に関すること。
5
工学部機械工場係においては,次の事務を処理する。
(1)
機器の運転,補修及び保全に関すること。
(2)
機械工作に関すること。
(3)
学生の実験及び実習に関すること。
(4)
教員研究の準備及び補助に関すること。
(5)
機械工場の安全及び衛生に関すること。
(6)
その他機械工場の運営に関すること。
6
前2項の規定により,各係において処理する事務には,大学院工学研究科に係る事務を含むものとする。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 削除
第13条 削除
第9章 削除
第14条 削除
第10章 削除
第15条 削除
第11章 削除
第16条から
第19条まで 削除
第12章 センター事務室
(アドミッションセンター事務室)
第20条
アドミッションセンター事務室に入試広報係,入学試験第一係及び入学試験第二係を置く。
2
入試広報係においては,主として次の事務を処理する。
(1)
入学者選抜の広報に関すること。
(2)
大学説明会,大学見学会及び出張講義の連絡調整に関すること。
(3)
アドミッションセンターに関すること。
(4)
その他他の係に属しないこと。
3
入学試験第一係においては,主として次の事務を処理する。
(1)
大学入学共通テストに関すること。
(2)
入学者選抜方法改善の企画立案に関すること。
(3)
入学者選抜に係る調査統計及び報告に関すること。
(4)
入学者選抜に係る情報処理システムの企画及び開発に関すること。
(5)
入学者選抜に係る情報の運用及び保全に関すること。
(6)
アドミッションセンター事務室職員の服務並びに保健及び安全に関すること。
(7)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
4
入学試験第二係においては,主として次の事務を処理する。
(1)
入学者選抜による学生募集及び入学試験に関すること。
(2)
編入学による学生募集及び入学試験に関すること。
(3)
入学者選抜に係る情報処理システムの管理及び運用に関すること。
(4)
アドミッションセンター事務室に属する施設内の取締り,防火及び防災に関すること。
(5)
所掌事務の調査統計及び報告に関すること。
(6)
その他入学者選抜に関すること。
附 則
1
この細則は,昭和41年8月1日から施行する。
2
第7条の一般教育係は,当分の間学生課に所属するものとする。
3
第9条の中学校係及び第10条の小学校係は,当分の間教育学部事務部に所属するものとする。
中略
附 則(平成8年3月29日)
この細則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月11日)
この細則は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平成8年7月1日)
この細則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日)
この細則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月13日)
この細則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年9月11日)
この細則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年1月13日)
この細則は,平成11年1月13日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この細則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この細則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日)
この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
この細則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日)
この細則は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この細則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
1
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学チーム制試行要領(学長裁定平成18年3月8日)は,廃止する。
附 則(平成22年11月22日)
この細則は,平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日)
この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日)
この細則は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月1日)
この細則は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
1
この細則は,令和2年7月1日から施行する。
2
共同教育学部事務部は,改正後の第10条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和2年12月1日)
この細則は,令和2年12月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。