○国立大学法人宇都宮大学法人文書管理監査実施基準
(学長裁定 平成24年2月28日)
(目的)
第1条
この基準は,国立大学法人宇都宮大学法人文書管理規程第7条及び第22条第2項に基づき法人文書管理の監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学法人文書管理規程第7条
] [
第22条第2項
]
(監査の時期及び通知)
第2条
監査は,毎年度1回その他必要と認めたときに実施するものとする。
2
監査責任者は,監査を実施しようとするときには,あらかじめ総括文書管理責任者の承認を得て,文書管理者に対し,その期日,監査員の氏名及び職位その他必要な事項を通知するものとする。
(監査員)
第3条
学長は,監査を行うにあたり,必要があると認める場合には,本学の職員を監査員に任命することができる。
(監査の方法)
第4条
監査は,書面監査,実地監査その他適当な方法により実施するものとする。
(監査事項)
第5条
監査は,次の各号に掲げる事項について行う。
(1)
法人文書の作成,整理,保存等の状況
(2)
法人文書の保存期間が満了したときの措置の設定の状況
(3)
法人文書の法人文書ファイル管理簿への記載の状況
(4)
法人文書の移管または廃棄等の状況
(5)
法人文書の管理状況の点検等の状況
(6)
職員の法人文書に係る知識及び技能習得又は向上のための取組状況
(7)
その他監査の目的を達成するために必要な事項
2
学長は,前項に掲げる監査事項のうち,別途,実施細目を定め,監査員はこれにより監査を実施するものとする。
(雑則)
第6条
この基準に関する事務は,監査室において処理する。
第7条
この基準に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この基準は,平成24年2月28日から施行する。