(平成17 規程第15号)
改正
平成25 規程第30号
平成30年 規程第2号
令和4年 規程第46号
令和7年 規程第37号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 個人情報取扱いにかかる義務(第4条-第20条)
第3章 個人情報ファイル(第21条)
第4章 開示,訂正及び利用停止
第1節 開示(第22条-第35条)
第2節 訂正(第36条-第43条)
第3節 利用停止(第44条-第49条)
第4節 審査請求(第50条-第52条)
第5章 仮名加工情報取扱いにかかる義務(第53条・第54条)
第6章 行政機関等匿名加工情報の提供等(第55条-第69条)
第7章 その他(第70条-第73条)
附則

(目的)
(定義)
(基本理念)
(利用目的の特定)
(利用目的による制限)
(不適正な利用の禁止)
(適正な取得)
(取得に際しての利用目的の通知等)
(データ内容の正確性の確保等)
(安全管理措置)
(従事者の義務)
(従業者の監督)
(委託先の監督)
(漏えい等の報告等)
(第三者提供の制限)
(外国にある第三者への提供の制限)
(第三者提供に係る記録の作成等)
(第三者提供を受ける際の確認等)
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
(苦情の処理)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(保有個人情報の開示義務)
(部分開示)
(裁量的開示)
(保有個人情報の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令による開示の実施との調整)
(手数料)
(訂正請求権)
(訂正請求の手続)
(保有個人情報の訂正義務)
(訂正請求に対する措置)
(訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限の特例)
(事案の移送)
(保有個人情報の提供先への通知)
(利用停止請求権)
(利用停止請求の手続)
(保有個人情報の利用停止義務)
(利用停止請求に対する措置)
(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限の特例)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
2 本学に対する開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については,同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と,同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と,同法第25条第7項中「あったとき,又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と,同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」と,「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき,同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と,同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(審査会への諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
(仮名加工情報の作成等)
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
(提案の募集)
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
(欠格事由)
(提案の審査等)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
(手数料)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
(識別行為の禁止等)
(従事者の義務)
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
(保有個人情報の保有に関する特例)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
(学術研究機関等の責務)
(補則)