○宇都宮大学名義使用許可に関する取扱要領
(学長裁定 昭和28年6月15日)
改正
平成10年9月30日
平成12年3月30日
平成16年4月1日
1
学外機関が行う事業(行事)に本学及び各学部名義をもつて後援または協賛の願出があつた場合は,この要領によって許可するものとする。
2
主催者は,次の範囲のものであること。
(1)
官庁
(2)
学校及び学校の連合体
(3)
地方公共団体
(4)
公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(5)
その他前各号に準ずるものについては,特に審査の上許可しても差支えない。
3
主催者の存在及び基礎が明確でなければならない。
役員その他事業関係が信用し得る者であること。
講習会等にあつては,その講師が事業目的のためにふさわしいこと。
4
事業内容については,その目的が明らかに教育,文化,学術向上普及に資するものでなければならない。
またその規模が広い範囲にわたるものであるものとし,1町村程度の極めて限られたものは原則として許可しない。
5
開催または開設の場所は,本学が後援または協賛するにふさわしい場所であり,衛生,災害防止等について十分の措置が講ぜられていなければならない。
6
許可の決定は,前各項の事項について調査の上,学長の決裁を経て行うものとする。
7
部及び課(科)等の名義使用は,原則として許可しないものとする。
8
申請には,次の書類を提出せしめること。
(1)
主催者の存在及び基礎を明らかにしたもの
(2)
役員その他事業関係者の住所,身分を明らかにしたもの
(3)
事業の目的及びその計画を明らかにしたもの
9
許可に関しては,必ず次の条件を附すること。
(1)
申請当時の事業計画に変更があつた場合は,直ちに届け出ること。
(2)
事業終了後は,直ちにその結果を書類をもつて報告すること。
(3)
事業を行なうに当つては,原則として本学から経費を負担しないこと。
10
申請の受付及び起案は,総務部総務課が行う。
11
この要領は,昭和28年6月15日より実施する。
附 記(平成10年9月30日)
この要領は,平成10年10月1日から施行する。
附 記(平成12年3月30日)
この要領は,平成12年4月1日から施行する。
附 記(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。