○宇都宮大学身分証明書発行要領
(学長裁定 平成10年7月10日)
改正
平成13年1月5日
平成13年6月29日
平成16年4月1日
平成22年3月19日
(趣旨)
第1条
この要領は,宇都宮大学職員の身分証明書発行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「職員」とは,常勤職員及び非常勤職員(事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,教務補佐員,臨時用務員及び非常勤研究員)をいう。
(交付)
第3条
学長は,前条に規定する職員に,身分証明書を交付するものとする。
2
学長は,第2条に規定する職員のほか必要と認められる者に対し,身分証明書を交付することができる。
[
第2条
]
(様式)
第4条
身分証明書は,別紙様式1のとおりとする。
(再交付)
第5条
身分証明書の紛失,破損,その他再発行を必要とするときは,別紙様式2に写真を添え願い出て再交付を受けるものとする。
(返還)
第6条
職員は,本学の職員でなくなったときは,速やかに身分証明書を総務課に返還しなければならない。
(発行番号)
第7条
身分証明書の発行番号は,人事記録に記載された個人番号とする。
(発行事務等)
第8条
身分証明書の発行事務は,総務部総務課が行う。
2
総務課は,別に定める身分証明書台帳を作成し,身分証明書の発行,再交付,返還等について必要な事項を記入するものとする。
(補則)
第9条
この要領に定めるもののほか,身分証明書発行事務の実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要領は,平成10年10月1日から施行する。
2
昭和53年3月10日学長裁定「宇都宮大学身分証明書発行要領」は廃止する。
附 則(平成13年1月5日)
この要領は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日)
この要領は,平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要領は,平成22年4月1日から施行する。
別紙様式1
省略
別紙様式2
身分証明書再交付願