○国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項
(学長裁定 平成28年9月28日)
改正
平成29年10月6日
平成30年3月23日
令和2年1月28日
令和4年4月1日
令和4年10月19日
令和6年9月25日
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程第2条別表2に基づき,宇都宮大学に新たに採用する教員が,本学の特徴を活かした教育・研究活動に対する意欲を高め,本学の教育・研究の一層の向上を図ることを目的として導入するテニュアトラック制に関し必要な事項は,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 雇用期限(任期)を付さずに雇用する身分をいう。
(2)
テニュアトラック制 国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程第2条別表2により,任期を付して採用される教員に,審査を経て,テニュアを付与することができる制度をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制により採用する教員をいう。
(テニュアトラック教員の任期)
第3条
テニュアトラック教員の任期は,5年とする。
2
テニュアトラック教員が,テニュア付与に係る審査を受ける前に,産前産後の特別休暇,育児休業,介護休業又は配偶者同行休業を取得した場合は,当該テニュアトラック教員の申し出により,当該休暇又は休業期間を超えない範囲で月を単位として任期を延長することができる。
ただし,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に定める通算契約期間は10年を超えることができない。
3
前項に基づき任期の延長を希望するテニュアトラック教員は,第6条第1項に定める最終評価に係る審査を開始する前の日までに,別紙様式により学長に申し出なければならない。
[
第6条第1項
]
(給与)
第4条
テニュアトラック教員の給与は,国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程によることとする。
[
国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程
]
(採用される者の同意)
第5条
テニュアトラック教員を採用する場合は,別紙様式2により採用される者の同意を得なければならない。
(中間評価,最終評価及びテニュア付与に係る審査)
第6条
テニュアトラック教員は,中間評価,最終評価及びテニュア付与に係る審査を受けなければならない。
2
中間評価及び最終評価については,各部局に置かれる評価委員会(以下「評価委員会」という。)において行い,テニュア付与に係る審査については,各部局の最終評価に基づき,戦略企画本部会議が行うものとする。
3
各部局の長は,評価基準を作成し,戦略企画本部会議に報告するものとする。
4
中間評価は,任期が満了となる日の原則として2年3月前の日から2年前の日までに実施することとし,最終評価は,任期が満了となる日の原則として1年前の日から9ヶ月前の日までに実施することとする。
5
戦略企画本部会議は,各部局の最終評価に基づき,総合的にテニュア付与の審査を行うものとし,その結果を速やかに学長に報告するものとする。
6
テニュア付与審査は,原則としてテニュアトラック教員としての雇用期間が満了する6月前までに終えるものとする。
(審査結果の通知)
第7条
学長は,前条第5項の報告を受けたときは,テニュア付与の可否を決定し,その結果を速やかに当該教員に通知するものとする。
なお,テニュア付与を可とされた教員に対しては,期間の定めのない教員として任用すること及び職位を併せて通知するものとする。
2
テニュア付与を不可とされた教員は,期間満了日をもって退職するものとする。
(テニュアトラック制の特例)
第8条
テニュアトラック教員が,任期中に極めて顕著な業績をおさめたと部局長が認めた場合は,その時点で戦略企画本部会議にテニュア付与に係る審査の実施を要請することができる。
2
前項の場合において,テニュアへの移行日等は,戦略企画本部会議の議を経て,学長が決定するものとする。
3
テニュアトラック教員は,その任期中,選考により昇任させることができる。
(テニュア付与に係る審査結果に対する不服申立て)
第9条
テニュアトラック教員は,テニュア付与に係る審査結果について不服がある場合には,別紙様式3により所属部局の長に不服の申立てを行うことができる。
この場合における不服申立ては,審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。
2
所属部局の長は,前項の申立てに基づき,評価委員会において再評価を行い,その結果を戦略企画本部会議に報告するものとする。
3
戦略企画本部会議は,前項の再評価に基づき再審査を行い,原則としてテニュアトラック教員としての任期が満了する3月前までに,その結果について,速やかに学長から当該教員に通知するものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日)
この要項は,平成29年10月6日から施行する。
附 則(平成30年3月23日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
(施行期日)
1
この要項は,令和元年1月28日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
平成31年4月1日の前日において国立大学法人宇都宮大学職員給与規程により給与の支給を受けている職員の給与については,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日)
1
この要項は,令和4年11月1日から施行する。
2
この要項の施行日前に,テニュアトラック教員が産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合には,第3条第2項の規定を適用するものとする。
附 則(令和6年9月25日)
この要項は,令和6年9月25日から施行する。
別紙様式(第3条第3項関係)
任期延長希望申出書
別紙様式2(第5条関係)
同意書
別紙様式3(第9条第1項関係)
申立書