○国立大学法人宇都宮大学の教授職の弾力化について
(学長裁定 平成22年2月15日)
改正
令和4年4月1日
令和5年4月1日
第1 趣旨
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の活性化を図ることを目的として,能力及び教育研究実績等のある教員を柔軟に上位の職に登用することを可能にする教授職の弾力化について基本となる事項を定める。
第2 定義
教授職の弾力化とは,教授職の基本の職務の級である5級ポストに空きがない場合でも,一定の条件の範囲内で4級の教授への昇任を認めることをいう。
第3 条件
1
教授職の弾力化が適用できるのは,次のいずれにも該当する場合とする。
(1)
弾力化を適用する部局等において,5級の教授ポストが3年以内に確実に確保することができる場合
(2)
弾力化により4級の教授に登用される者が,本学に在職する4級の准教授である場合
(3)
5級昇格の時期について,本人の同意が得られる場合
2
公募等による採用人事には適用しないものとする。
第4 昇格
4級の教授は,第3第1項第1号の5級の教授ポストが空いた場合に昇格できるものとする。
第5 任用計画
教授職の弾力化を適用する場合は,事前に,戦略企画本部会議において第3の条件の承認を得るものとする。
第6 選考基準
教授職の弾力化の適用にあたっては,「国立大学法人宇都宮大学教員選考規程」,「大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)」及び「大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)」に基づき,各部局等において,教授職に相応しい厳格な資格審査を行うものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学教員選考規程
]
第7 部局等の責務
教授職の弾力化は,各部局等において公平なルールを策定し,厳正なポスト管理のもとに実施するものとする。
附 記
この取扱いは,平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この取扱いは,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年4月1日)
この取扱いは,令和5年4月1日から実施する。