○宇都宮大学学部長等の選考等に関する規程
(平26規程 第55号)
改正
令和5年 規程第58号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第21条及び第23条に規定する学部長及び研究科長(以下「学部長等」という。)の選考等に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第21条
] [
第23条
]
(選考等)
第2条
学部長等は,当該学部又は研究科(以下「学部等」という。)の教授のうちから学長が選考する。
2
学長は,前項の選考にあたり,学部等に候補者の推薦を求めるものとする。
3
学長から候補者の推薦を求められた学部等は,3名程度の候補者を学長に推薦するものとする。
4
新たに学部等を設置するときは,前各項の規定にかかわらず,新たに設置する当該学部等の教授(予定者を含む。)のうちから学長が指名するものとする。
(学部長等の選考時期)
第3条
前条第1項から第3項による学部長等の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員になったとき。
2
選考の時期は,前条第4項に該当する場合は新たな学部等を設置する日の3月前までに,前項第1号に該当する場合は任期満了3月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行う。
(任期)
第4条
学部長等の任期は,学長の任期を超えない範囲内で学長が定める期間とし,再任を妨げない。
2
定年退職日が前項の規定による任期の末日前である学部長等の任期は,前項の規定にかかわらず,当該定年退職日までとする。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第58号)
1
この規程は,令和5年10月31日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学学部長等の任期に関する規程(昭和31年規程第8号)は,廃止する。