○国立大学法人宇都宮大学の委任に基づき諾成契約を結ぶ客員教授等の取扱いに関する細則
(学長裁定 平成17年5月17日)
改正
平成19年3月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人宇都宮大学客員教授等に関する規程(以下「規程」という。)第2条第2号により選考する客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学客員教授等に関する規程(以下「規程」という。)第2条第2号
]
(資格)
第2条
規程第2条第2号により客員教授等として選考できる者は,次のいずれかに該当する者とする。
[
規程第2条第2号
]
(1)
かつて本学の職員として在職していた者
(2)
新たな学問領域若しくは研究領域における専門的知識又は卓越した実務経験を有し社会の諸分野において活躍している研究者,実務家若しくは社会人
(委任契約)
第3条
規程第2条第2号に定める契約は,本学と客員教授等又は客員教授等が所属する機関との間で,委任契約書を取り交わすことにより行う。
[
規程第2条第2号
]
2
前項の契約期間は,1年以内とする。
(損害賠償)
第4条
本学は,客員教授等が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,客員教授等又は客員教授等が所属する機関に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
附 則
この細則は,平成17年5月17日から施行する。
附 則(平成19年3月1日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。