○国立大学法人宇都宮大学招へい教授に関する規程
(平成25 規程第45号)
改正
平成26 規程第33号
平成28 規程第44号
平成29 規程第42号
平成30年 規程第56号
平成31年 規程第65号
令和3年 規程第116号
令和6年 規程第65号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における招へい教授に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「学部等」とは,各学部,各研究科,各学内共同施設及び各機構をいう。
(要件)
第3条
招へい教授は,極めて高度な学識経験を有する者で,学長が本学の教育研究を推進するため,特に招へいする必要があると認める者とする。
(任務)
第4条
招へい教授は,本学の教育研究活動を推進するため,必要な指導及び支援等を行う。
(選考)
第5条
招へい教授の選考は,役員会において行う。
2
学長は,招へい教授にふさわしいと認められる者がある場合は,当該者の略歴及び功績に関する調書を付して役員会に附議するものとする。
(推薦)
第6条
学部等の長は,当該学部等における教育研究の推進のために特に必要と認める場合は,招へい教授候補者推薦書(別記様式1)により,招へい教授の候補者を学長に推薦することができる。
(委嘱)
第7条
招へい教授の委嘱は,学長が行う。
2
招へい教授の委嘱の期間は1年を超えないものとし,再任を妨げない。
ただし,学長が特に必要があると認める場合は,1年を超えて委嘱することができる。
3
招へい教授に委嘱する場合は,招へい教授委嘱状(別記様式2)を交付する。
(事務)
第8条
招へい教授の委嘱に関する事務は,企画総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,招へい教授に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成25年6月17日から施行する。
附 則(平成26 規程第33号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第44号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第42号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第56号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第65号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第116号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第65号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。