○国立大学法人宇都宮大学宿日直規程
(昭41 規程第11号)
改正
平4 規程第6号
平11 規程第10号
平16 規程第67号
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学労働時間及び休暇等に関する規程第8条に基づき,本学に宿日直を置く。
[
第8条
]
(宿日直者の任務)
第2条
宿日直は,正規の勤務時間外において,庁舎,設備,備品,書類等の保全及び外部との連絡,文書,物品の収受並びに構内監守等の業務に従事する。
(設置箇所等)
第3条
宿日直の設置箇所及び勤務体制等については,別に学長が定める。
(宿日直者)
第4条
学長は,職員(本学職員となってから3か月に満たない者を除く。)のうちから宿日直を命じ,交代で勤務させる。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,宿日直を免除する。
(1)
眼,皮膚等の伝染性疾患,病後又は身体不自由により勤務することが適当でないと認めたとき。
(2)
その他特に認めたとき。
(宿日直の勤務時間)
第5条
宿日直の勤務時間は,それぞれ次のとおりとする。
宿直勤務 午後5時15分から翌日午前8時30分まで。
日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで。
(監督者)
第6条
学長は,各設置箇所毎に監督者を命ずる。
2
監督者は,宿日直に関する業務を管理し,宿日直勤務の指導,監督を行う。
3
監督者は,学長の承認を得て,設置箇所の状況に即した「宿日直服務要領」を定めるものとする。
(宿日直勤務の割振り)
第7条
監督者は,毎月末日までに翌月分の宿日直勤務の割振りを行い,本人に通知する。
(勤務者の心得)
第8条
宿日直者は,設置箇所の代表であるとの自覚をもって服務するよう努めなければならない。
2
宿日直者は,服務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
3
宿日直者は,勤務時間が経過しても所要の引継ぎが終るまでは,引続き服務する。
4
宿日直者は,服務中に緊急要務又は非常事態が発生したときはあらかじめ監督者の定める方法により処理する。
ただし,そのいとまのないときは,臨機の措置を講ずる。
5
宿日直者は,勤務を終ったときは,次に掲げる事項を「当直日誌」に記載して,監督者に報告する。
(1)
勤務年月日・曜日・気象状況及び構内の動勢
(2)
来訪者の氏名及び用件
(3)
服務中に発生し,又は処理した事項
(4)
申送り事項及び事務引継ぎの時刻
(5)
その他必要と認めた事項
附 則
1
この規程は,昭和41年6月1日から施行する。
2
昭和37年7月26日制定の宇都宮大学宿日直規程(昭37規程第8号)は,これを廃止する。
附 則(平4 規程第6号)
この規程は,平成4年5月1日から施行する。
附 則(平11 規程第10号)
この規程は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平16 規程第67号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。