○宇都宮大学教室系技術職員の組織等に関する取扱要項
(平成5年4月1日)
改正
平成10年6月1日
平成13年3月30日
(目的)
第1条
この要項は,本学における教室系技術職員(以下「技術職員」という。)の職務が教育・研究の進展に伴い,高度化,専門化していることにかんがみ,その能力,資質等の向上と処遇の改善を図るとともに,優れた人材の確保に資するために,必要な事項を定めることを目的とする。
(技術官及び技術官補)
第2条
技術職員の職務が,特別な知識及び技術を必要とし,教員に協力して行う各種研究,実験,測定,分析及び検査等の教育・研究の基盤を支える極めて重要な専門的業務であることにかんがみ,その職務について十分な知識,経験を有すると認められる者に技術官の名称を付与する。
2
前項以外の技術職員には,技術官補の名称を付与する。
(組織等)
第3条
技術職員の職務が教育・研究の進展に伴い,高度化,専門化していることにかんがみ,技術職員を有する部局(以下「部局」という。)に技術に関する専門的業務を円滑かつ効率的に処理するため,技術職員に係る組織を置くことができる。
ただし,少数の技術職員を有する部局にあっては,複数部局を単位とすることができる。
2
部局長は,前項の組織を置くときは,組織内規を定める。
3
第1項の組織には,規模に応じて,技術長,技術班長,技術主任,先任技術専門職員及び技術部技術専門職員の職を置くことができる。
4
前項の職に係る職務内容は次に掲げるとおりとする。
(1)
技術長は,組織に係る業務を統括整理し,所属する技術職員に対する技術的な指導及び育成にあたる。
(2)
技術班長は,班の業務を整理し,所属する技術職員に対する技術的な指導及び育成にあたる。
(3)
技術主任は,担当する業務に従事するとともに,所属する技術職員に対する技術的な指導及び育成にあたる。
(4)
先任技術専門職員は,極めて高度の専門的技術又は経験を必要とする特に指定された業務を独立して処理するとともに,必要に応じて専門的分野に関する技術的な指導及び育成にあたる。
(5)
技術部技術専門職員は,高度の専門的技術又は経験を必要とする特に指定された業務を独立して処理するとともに,必要に応じて専門的分野に関する技術的な指導及び育成にあたる。
(6)
上記以外の技術職員は,技術的な業務に従事する。
5
第3項により置かれる職の配置基準等については,別に定める。
(研修)
第4条
技術職員に対しては,その職務と責任の遂行に必要な知識及び技術等を修得させ,並びに,その能力及び資質の向上を図るための研修を実施する。
2
前項に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成5年4月1日から施行する。
2
この要項中第2条の適用については,当分の間,技術官については行政職俸給表(一)2級以上の者に,技術官補については行政職俸給表(一)1級の者に付与する。
附 則(平成10年6月1日)
この要項は,平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この要項は,平成13年4月1日から施行する。