○宇都宮大学名誉教授称号授与規程の運用について
(昭和40年度第8,9回評議会)
改正
~略~
平成13年3月30日
平成19年3月1日
平成31年3月25日
1
規程第4条第1号に規定する「勤務年数」には,本学の専任教官が,計画的人事により東京農工大学大学院連合農学研究科に転出し,再び本学の教官となるまでの期間を本学における勤務期間とみなし,通算することができる。
2
規程第4条第1号(4)に規定する「学術研究機関等」とは,国立大学共同利用機関,その他国内外の大学に相当する研究機関とし,教育,研究を通じ学術に関する業務に従事した期間を対象とする。
3
本学の助教としての勤務期間(学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行前における助手としての勤務期間を含む。)については,勤務期間の2分の1を規程第4条第1号の勤務年数に通算することができる。
4
次の各号の一に該当する休職の期間は,規程第4条第1号の勤務年数に通算することができる。
(1)
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下,就業規則という。)第14条第1項第1号による休職(業務上の災害による休職に限る。)の期間
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下,就業規則という。)第14条第1項第1号
]
(2)
就業規則第14条第1項第2号による休職(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)の期間
(3)
就業規則第14条第1項第3号から第6号及び第8号による休職の期間
(4)
大学の運営に関する臨時措置法第8条第1号による休職の期間
5
規程第4条第3号の規定については,次のいずれかに該当する者に適用する。
(1)
国際的又は全国的な学術賞等(ノーベル賞,文化勲章,日本学士院賞,日本芸術院賞等)を受けた者
(2)
学部長,教養部長,附属図書館長若しくは学生部長の職に2年以上あった者又は評議員の職に4年以上あった者で,規程第4条第1号の規定に基づく勤務年数が16年以上ある者
(3)
評議員の職に2年以上4年未満あった者で,規程第4条第1号の規定に基づく勤務年数が17年以上ある者
(4)
教育上又は学術上本学の発展に多大の寄与をした者
6
規程(別表)の称号記は次のとおりとする。
イ 型式 縦36.5cm
横51.5cm
ロ 紙質 鳥の子局紙(180斤)
ハ 色 クリーム
ニ 大学名(透明文字)を入れる。
7
規程第2条に基づく称号記の日付は,原則として退職(辞職及び死亡を含む。以下同じ。)した日の翌日とする。
ただし,定年以前に退職した者で,特別の事情がある場合は,65才に達した年度末日の翌日とする。
附 記
~略~
附 記(平成13年3月30日)
この申合せは,平成13年4月1日から実施する。
附 記(平成19年3月1日)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月25日)
1
この申合せは,平成31年3月25日から施行し,平成31年2月13日から適用する。
2
平成16年3月31日以前に在職していた者については,改正後の4の規定に加え,次の各号の一に該当する休職の期間を,規程第4条第1号の勤務年数に通算することができる。
(1)
国家公務員法第79条第1号による休職(公務上の傷病による休職に限る。)の期間
(2)
国家公務員法第79条第2号による休職(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)の期間
(3)
人事院規則11-4(職員の身分保障)第3条による休職(同条第1項第4号の場合は,公務上の災害にかかる休職に限る。)の期間
(第3条第3項に定める様式)
名誉教授推薦調書