○宇都宮大学永年勤続者表彰規程
(昭42 規程第18号)
改正
昭61 規程第7号
平元 規程第10号
平16 規程第1号
平26 規程第51号
令和4年 規程第3号
令和5年 規程第17号
(趣旨)
第1条
本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)に対する永年勤続の表彰は,この規程の定めるところによる。
(表彰を受ける者)
第2条
永年勤続の表彰(以下「表彰」という。)は,本学役職員(非常勤を除く。)で,開学記念の日において在職期間が20年に達した者について行う。
(表彰)
第3条
表彰は,学長が表彰状(別紙様式)を授与することにより行う。
(表彰の日)
第4条
表彰は,冬季休業開始日に行う。なお,冬季休業開始日に実施し難い場合においては,別途学長が定める。
(在職期間の計算)
第5条
次の各号のいずれかに該当する期間は,第2条の在職期間に通算する。
[
第2条
]
(1)
非常勤職員として在職した期間が5年に達するまでの期間
(2)
任命権者の要請に応じ,本学から他の国立学校及び国立大学法人等に出向していた期間が5年に達するまでの期間
2
休職の期間は第2条の在職期間から除算する。(公務上及び業務上の負傷又は疾病による休職の期間,人事院規則11-4第3条第1項又は第2項及び国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第14条第1項第3号から第6号又は第8条に掲げる事由による休職の期間を除く。)
[
第2条
] [
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第14条第1項第3号
] [
第6号
] [
第8条
]
附 則
1
この規程は,昭和42年9月20日から実施する。
2
この規程に定めるもののほか非常勤職員等の褒賞については,別に定める方法により行うことができる。
附 則(昭61 規程第7号)
この規程は,昭和61年11月5日から施行する。
附 則(平元 規程第10号)
この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第51号)
この規程は,平成26年11月10日から施行する。
附 則(令和4年 規程第3号)
この規程は,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第17号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(別紙様式)
表彰状