○宇都宮大学リサーチ・アシスタント実施要領
(平成8年9月10日)
改正
平成9年3月31日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成25年3月26日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
令和6年3月25日
令和7年3月26日
(この要領の目的)
第1条
この要領は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における学術研究の一層の推進に資する研究支援体制の充実・強化及び若手研究者の養成・確保を促進するため,本学が行う研究プロジェクト等に優れた大学院博士後期課程学生(以下「学生」という。)を研究補助者として参画させ,研究活動の効果的推進,研究体制の充実及び若手研究者としての研究遂行能力の育成を図ることを目的とする。
(名称)
第2条
前条の研究補助者の学生の名称は,リサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)とする。
(職務)
第3条
RAの職務は,本学が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため,当該研究活動に必要な補助業務を行うものとする。
(資格)
第4条
RAの資格は,将来,研究者となる意欲と優れた能力を有する大学院博士後期課程に在籍する学生とする。
(募集及び選考)
第5条
RA候補者の募集及び選考は,学生が所属する研究科と十分連携を取りつつ,当該研究プロジェクト等を行う学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)において行う。
(身分)
第6条
RAは,1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲内で雇用される非常勤職員とする。
(労働条件)
第7条
RAの雇用期間は,採用日の属する会計年度を超えないものとする。
ただし,最初の採用日から通算5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2
RAの労働条件でこの要領に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則による。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則
]
3
日本学術振興会特別研究員,ティーチング・アシスタント等をRAとして採用する場合には,当該特別研究員の研究活動,ティーチング・アシスタントの教育補助業務等に支障を及ぼすことがないよう配慮するとともに,労働形態の明確化,労働時間の適正管理に留意するものとする。
4
RAの採用時間は,週20時間程度を上限とし,通算200時間程度以上を標準とする。
(給与)
第8条
RAの給与は,時間給のみとし,その他の給与は支給しない。
(雑則)
第9条
この要領に定めるもののほか,RAに関して必要な事項は,当該研究プロジェクト等を行う学部等で定めるものとする。
附 則
この要領は,平成8年9月10日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
この要領は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
1
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日において,平成29年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
この要領は,令和7年4月1日から施行する。