○国立大学法人宇都宮大学非常勤研究員実施要領
(平成8年9月10日)
改正
平成11年3月31日
平成13年5月7日
平成16年4月1日
平成17年3月31日
平成25年3月26日
平成29年3月29日
平成29年7月12日
平成30年3月30日
令和3年4月1日
(目的)
第1条
この要領は,宇都宮大学(以下「本学」という。)において,専攻分野について高度な研究能力を持つ若手研究者を一定期間にわたり,特定の共同研究プロジェクトに非常勤研究員(以下「研究員」という。)として従事させ,本学の研究の一層の推進を図るとともに,人材養成に資することを目的とする。
(職務内容)
第2条
研究員の職務内容は,研究科,学内共同施設又は機構(以下「研究科等」という。)が行う特定の研究プロジェクトを推進するため,研究科等の長の命を受け,一定の職務を分担して研究に従事する。
(資格)
第3条
研究員の資格は,採用年度の4月1日現在35歳未満(採用初年度のみの条件で,2年目以降更新時には適用しない。)で,博士の学位を取得した者又は博士の学位取得が確実な者とする。
ただし,人文・社会科学の分野にあっては,博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められた者を含むものとする。
2
前項の要件を満たす場合でも,大学院の学生,研究生等で,教育,研究指導を受けている者は研究員となることができない。
(選考)
第4条
研究員候補者の選考は,各プロジェクトの人事選考に関する会議の議を経て,研究科等の長が行う。
(身分)
第5条
研究員の身分は,非常勤職員(講師)とする。
(採用等)
第6条
研究員の採用は,年度毎に更新する。
ただし,最初の採用日から通算10年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2
研究員の採用等は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「就業規則」という。)による。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「就業規則」という。)
]
(労働時間)
第7条
研究員の労働時間は,週20時間を超えない範囲とする。
(給与)
第8条
研究員の給与は,就業規則により取り扱うものとする。
2
1時間当たりの手当額は,教育職俸給表(一)を準用し算出した額の範囲内とする。
3
1月以上の期間を定めて任用された場合で,交通機関等により通勤することを常例とするときは,常勤の職員の通勤手当に準じて通勤手当に相当する給与を支給する。
4
前2項に定める給与以外の給与は支給しない。
附 則
この要領は,平成8年9月10日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この要領は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月7日)
この要領は,平成13年5月7日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この要領は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。