○国立大学法人宇都宮大学科学研究費補助金研究支援者実施要領
(学長裁定平成13年10月29日)
改正
平成14年3月29日
平成16年4月1日
平成16年8月4日
平成18年3月28日
平成18年7月25日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成21年3月30日
平成23年3月28日
平成25年3月26日
平成26年3月26日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成29年7月12日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
この要領は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が,科学研究費補助金(直接経費に限るものとし,以下「補助金」という。)により当該補助金の研究遂行業務に従事する者として採用する者(以下「研究支援者」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条
研究支援者は,補助金の研究遂行業務に従事する。
(資格)
第3条
研究支援者として採用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
研究分担者を除く研究者
(2)
大学院博士課程に在籍する学生
(3)
技術者
(4)
前3号のいずれかに準ずる者で,前条の職務内容の遂行が可能であると研究代表者又は補助金の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が認めた者
(選考)
第4条
研究支援者の選考は,研究代表者等からの申請(別紙様式1)に基づき,当該研究代表者等の所属する学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)において,その雇用についての審査を経て,学部等の長が行う。
(身分)
第5条
研究支援者の身分は,1週間の所定労働時間が38時間45分以内で1日7時間45分勤務の非常勤職員(以下「フルタイム職員」という。)又は1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員(以下「パートタイム職員」という。)とする。
ただし,本学の学生は,パートタイム職員とする。
(採用等)
第6条
研究支援者の雇用期間は,採用日の属する会計年度の3月末日を超えないものとする。
ただし,最初の採用日から次の各号に定める期間を超えない範囲内において,これを更新することができる。
(1)
第3条第1項第1号の者 通算10年
[
第3条第1項第1号
]
(2)
第3条第1項第2号から第4号の者 通算5年
[
第3条第1項第2号
] [
第4号
]
2
研究支援者の採用等は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則による。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則
] [
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則
]
(研究支援者の給与の支払等)
第7条
学長は,研究代表者等に対し,研究支援者の給与相当額を各月ごとに請求するため,研究支援者に係る勤務時間報告書に基づき給与支給額を算出し,出納命令役に通知するものとする。
2
出納命令役は,前項の通知に基づき,研究代表者等あてに請求書を発行するものとする。
3
研究代表者等は,前項の請求書により研究支援者の給与相当額を補助金から支払うものとする。
(給与)
第8条
学長が特に必要と認める場合は,第6条の規定にかかわらず,研究支援者の給与は別に定めるところにより支給することができる。
[
第6条
]
(補則)
第9条
この要領に定めるもののほか,研究支援者に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は,平成13年10月25日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
この要領は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月4日)
この要領は,平成16年8月4日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月25日)
この要領は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日)
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
1
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
2
本学において,この要領の施行日の前日の属する年度に研究支援者として在職しており,施行日以降も引き続き研究支援者として雇用を継続された者については,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
1
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
2
この要領の施行日において平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
様式1
科学研究費補助金研究支援者申請書