○宇都宮大学科学研究費補助金研究支援者の取扱い
(学長裁定 平成13年10月29日)
改正
平成14年3月29日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成19年3月1日
平成21年3月30日
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
宇都宮大学科学研究費補助金研究支援者実施要領第9条に基づき,研究支援者の取扱いについて必要な事項を下記のとおり定める。
記
1
採用手続
学部,研究科,学内共同施設及び機構の長は,研究代表者又は補助金の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)から提出のあった申請書について,研究支援者雇用の必要性等の審査を行った後,学長に採用を依頼するものとする。なお,採用を依頼する際には,履歴書を添付するものとする。また,外国人留学生を採用する場合には,資格外活動許可証の写を併せて添付するものとする。
2
採用の場合の発令内容
(1)
フルタイム職員
研究支援者(国立大学法人宇都宮大学 )に採用する
任期は平成 年 月 日までとする
日給(勤務7時間45分につき) 円を給する
(2)
パートタイム職員
研究支援者(国立大学法人宇都宮大学 )に採用する
任期は平成 年 月 日までとする
1時間 円を給する
3
給与
(1)
研究分担者を除く研究者の給与は,教育職俸給表(一)を適用し,当該職員を助教として採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として算出した額の範囲内で決定するものとする。
(2)
大学院博士後期課程に在籍する学生の給与は,教育職俸給表(一)を適用して算出した額の範囲内で決定するものとする。
(3)
技術者の給与は,一般職俸給表(一)を適用して算出した額の範囲内で決定するものとする。
(4)
(1)から(3)まで以外の者の給与は,一般職俸給表(一)を適用して算出した額の範囲内で決定するものとする。
(5)
年度途中の単価改定は行わない。
4
社会保険等保険料
事業主負担分等は,原則として,研究代表者等がその経費を負担するものとする。
5
その他
学生の労働時間については,当該学生の授業等に支障のないよう考慮の上,定めるものとする。
附 則
この取扱いは,平成13年10月25日から実施する。
附 則(平成14年3月29日)
この取扱いは,平成14年4月1日から実施する。
附 則(平成16年4月1日)
この取扱いは,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月28日)
この取扱いは,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成18年12月19日)
この取扱いは,平成19年1月1日から実施する。
附 則(平成19年2月20日)
この取扱いは,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月1日)
この取扱いは,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月30日)
この取扱いは,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月28日)
この取扱いは,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成26年3月26日)
この取扱いは,平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月30日)
この取扱いは,平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月29日)
この取扱いは,平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
1
この取扱いは,平成31年4月1日から施行する。
2
この取扱いの施行日において平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。