○宇都宮大学産学官連携研究員実施要領
(学長裁定平成13年10月25日)
改正
平成14年7月19日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年7月25日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成21年3月30日
平成23年3月28日
平成25年3月26日
平成26年3月26日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成29年7月12日
平成30年3月30日
令和3年4月1日
令和5年9月27日
令和7年3月26日
(趣旨)
第1条
この要領は,宇都宮大学(以下「本学」という。)において採用する産学官連携研究員(以下「研究員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条
研究員は,本学において,契約に基づき行う共同研究,受託研究その他学長が産学官連携に関すると認める研究(以下「共同研究等」という。)に従事する。
(資格)
第3条
研究員は,共同研究等の遂行上必要な能力を有すると学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の長が認めた上で当該研究の受入経費で採用され,原則として,他の職に就いていない者とする。
(選考と採用手続)
第4条
研究員の選考は,本学における共同研究等の研究組織を代表し,当該研究計画の取りまとめを行うとともに研究の推進に関して責任を持つ教員(以下「共同研究等責任教員」という。)の所属する学部等の長が行う。
2
学部等の長は,共同研究等責任教員からの推薦に基づき研究員を選考し,学長に採用を依頼するものとする。なお,採用を依頼する際には,履歴書を添付するものとし,外国人留学生を採用する場合には,資格外活動許可証の写を履歴書に加えて添付するものとする。
3
研究員の採用日は、当該研究の受入経費が執行可能となった日以降とし,受入経費の人件費相当予算の範囲内において雇用するものとする。
(身分)
第5条
研究員の身分は,1週間の所定労働時間が38時間45分以内で1日7時間45分の勤務の非常勤職員(以下「フルタイム職員」という。)又は1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で勤務する非常勤職員(以下「パートタイム職員」という。)とする。
(労働条件)
第6条
研究員の採用期間は,採用日の属する会計年度を超えないものとする。
ただし,当該共同研究等が継続している場合に限り,最初の採用日から通算10年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2
研究員の労働条件でこの要領に定めのない事項については,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(以下「フルタイム職員就業規則」という。)又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則による。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(以下「フルタイム職員就業規則」という。)
] [
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則
]
(フルタイム職員の日給)
第7条
研究員をフルタイム職員として雇用する場合の日給は,次の各号に定める額を合算した額とする。(10円未満切捨)
(1)
俸給相当額 教育職俸給表(一)を適用し,研究員を助教として採用した場合に受けることとなる俸給月額に,それに係る地域手当を加算した額を基礎として(以下「基礎額」という。),次の式により算出した額(1円未満切捨)
基礎額×12×7.75
52×38.75
(2)
期末勤勉手当相当額 フルタイム就業規則第17条第3項第5号及び第6号で規定する期末手当及び勤勉手当を合算した額を,採用期間の月数に21を乗じた数で除した額(1円未満切捨)
(補則)
第8条
この要領に定めるもののほか,研究員に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は,平成13年10月25日から施行する。
附 則(平成14年7月19日)
この要領は,平成14年7月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月25日)
この要領は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日)
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
1
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
2
本学において,この要領の施行日の前日の属する年度に研究員として在職しており,施行日以降も引き続き研究員として雇用を継続された者については,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日)
1
この要領は,令和5年9月27日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2
宇都宮大学産学官連携研究員の取扱いは廃止する。
附 則(令和7年3月26日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。