(学長裁定 昭和47年5月1日)
改正
昭和50年4月1日
昭和51年3月1日
平成元年2月1日
平成16年4月1日
平成22年3月19日
令和2年7月1日
令和6年3月25日
2 財形貯蓄等契約
財形法第6条の規定に基づく財産形成貯蓄等契約(以下「財形貯蓄等契約」という。)を希望する職員は,銀行,信託会社,信用金庫,労働金庫,信用協同組合その他の金融機関,証券会社,国,生命保険会社及び損害保険会社等(以下「金融機関等」という。)の財形貯蓄等契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等契約申込書」という。)を次により作成のうえ,財産形成貯蓄等天引預入(払込)依頼書(別紙様式1)を添付して,人事課に提出するものとする。
ア 財形貯蓄等契約を申し込む場合における財形法第6条の規定に基づく預貯金等(保険料又は共済掛金を含む。以下「預貯金等」という。)の預入,信託,購入又は払込み(以下「預入等」という。)の1回当たりの金額は,1,000円の整数倍とする。
イ 財形貯蓄等契約を希望する職員は,次に掲げる日のいずれか一を選んで継続的に預入等を行うものとする。
(ア) 俸給支給定日
(イ) 期末手当及び勤勉手当支給日
(ウ) 俸給支給定日,期末手当及び勤勉手当支給日
ウ 財形貯蓄等契約を希望する職員は,毎年2月20日から3月1日までの期間,又は,8月20日から9月1日までの期間に人事課へ申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は,前者を選ぶときは毎年4月俸給支給定日又は6月期期末手当及び勤勉手当支給日とし,後者を選ぶときは10月俸給支給日又は12月期期末手当及び勤勉手当支給日とする。
エ 天引預入期間が終了する月の翌月から再び財形貯蓄等契約を希望し,当該翌月から預入等をしようとする者は,ウの規定にかかわらず天引預入期間の終了する月の初日までに申し出ることができるものとする。
オ 預入等の1回当たりの金額は,俸給支給定日又は期末手当及び勤勉手当支給ごとにそれぞれ同額とする。
カ 財形貯蓄等契約は,それぞれ1契約とし,それぞれ異なる金融機関等で行うことができる。ただし,財産形成貯蓄については複数契約できる。
別紙様式1(第2項関係)

別紙様式2(第5項関係)