○宇都宮大学コーディネーター実施要領
(学長裁定 平成15年9月17日)
改正
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成23年3月28日
平成25年3月26日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条
この要領は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における地域貢献活動の推進を図るために任用するコーディネーターに関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務内容)
第2条
コーディネーターは,本学において,自治体・地域住民等との連携に係る業務に従事する。
(資格)
第3条
コーディネーターとして採用できる者は,地域貢献活動の推進を図る上で必要な能力を有すると学部,研究科,学内共同施設又は機構(以下「学部等」という。)の長が認める者とする。
(選考)
第4条
コーディネーターの選考は,国立大学法人宇都宮大学教員選考規程を準用するものとし,学部(附属施設を含む。)にあっては教授会,それ以外の施設にあっては教授会に代わる会議の議を経て,学長が行う。
[
国立大学法人宇都宮大学教員選考規程
]
(身分)
第5条
コーディネーターの身分は,1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員とする。
(採用等)
第6条
コーディネーターの採用は,採用日の属する会計年度を超えないものとする。
ただし,特に必要がある場合は当該業務が継続している場合に限り,最初の採用日から通算5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2
コーディネーターの採用等は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「就業規則」という。)による。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「就業規則」という。)
]
(給与)
第7条
コーディネーターの給与は,就業規則により取り扱うものとする。
2
1月以上の期間を定めて採用された場合で,交通機関等により通勤することを常例とするときは,常勤の職員の通勤手当に準じて通勤手当に相当する給与を支給する。
3
前2項に定める給与以外の給与は支給しない。
(補則)
第8条
この要領に定めるもののほか,コーディネーターに関し必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は,平成15年9月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
この要領は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この要領は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要領は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
1
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
2
本学において,この要領の施行日の前日の属する年度にコーディネーターとして在職しており,施行日以降も引き続きコーディネーターとして雇用を継続された者については,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この要領は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要領は,令和5年4月1日から施行する。