○国立大学法人宇都宮大学共同教育学部附属学校内地研修員実施要項
(学長裁定 平成17年3月2日)
改正
平成18年3月28日
令和2年3月30日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の共同教育学部附属学校教員に対し,その職務と密接な関連のある分野について長期にわたる研修に専念させ,資質・能力の向上を図ることを目的とする共同教育学部附属学校内地研修員(以下「内地研修員」という。)の取扱について定めるものとする。
(資格)
第2条
内地研修員になることのできる者は,教諭,養護教諭又は栄養教諭で次のいずれにも該当するものとする。
(1)
教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し,研修期間終了後も引き続き附属学校で勤務する意志を有する者
(2)
派遣することが学校運営上支障なく,かつ有益であること。
(3)
派遣者の心身が長期研修に耐え得るものであること。
(研修期間)
第3条
研修期間は,2年以内とする。
(研修方法)
第4条
内地研修員は,本学の大学院教育学研究科に入学する方法により研修に従事するものとする。
ただし,特別の事情がある場合は,本学以外で,教員を現職のまま受け入れる教員養成大学の大学院又はこれに準ずる国立大学法人の大学院とすることができる。
2
内地研修員は,初年度は,勤務場所を離れ,大学院において研修に従事し,次年度は大学院設置基準第14条に定める特例により,勤務しながら研修に従事するものとする。
(候補者の推薦)
第5条
共同教育学部長は,内地研修員候補者がある場合は,附属学校内地研修員調書(別紙様式1)を添えて学長に推薦するものとする。
(内地研修員の決定)
第6条
学長は,内地研修員を決定し,共同教育学部長に通知する。
(大学院の授業料等)
第7条
大学院の検定料,入学料及び授業料は,内地研修員本人の負担とする。
(研修の開始)
第8条
内地研修員は,研修開始の日に附属学校内地研修員研修開始届(別紙様式2)を共同教育学部長を経て学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第9条
内地研修員は,研修を中断しようとするときは,附属学校内地研修員研修中断申請書(別紙様式3)を共同教育学部長を経て学長に提出しなければならない。
(研修の中止)
第10条
内地研修員は,研修を中止しようとするときは,附属学校内地研修員研修中止申請書(別紙様式4)を共同教育学部長を経て学長に提出しなければならない。
(研修の終了)
第11条
内地研修員は,研修期間が終了したときは,ただちに附属学校内地研修員研修終了届(別紙様式5)及び附属学校内地研修員研修成果報告書(別紙様式6)を共同教育学部長を経て学長に提出しなければならない。
附 則
1
この要項は,平成17年3月2日から施行する。
2
この要項の施行の際,現に内地研修員である者は,この要項により内地研修員となったものとみなす。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
別紙様式1
附属学校内地研修員調書
別紙様式2
附属学校内地研修員研修開始届
別紙様式3
附属学校内地研修員研修中断申請書
別紙様式4
附属学校内地研修員研修中止申請書
別紙様式5
附属学校内地研修員研修終了届
別紙様式6
附属学校内地研修員研修成果報告書