○国立大学法人宇都宮大学特任教員等の給与に関する取扱いについて
(学長裁定 平成18年11月14日)
改正
平成19年3月1日
平成21年3月30日
平成22年3月19日
平成31年1月22日
令和2年3月24日
(趣旨)
第1条
この取扱いは,国立大学法人宇都宮大学特任教員等に関する規程(平成18年規程第61号)第8条の規定に基づき,本学に雇用される特任教員等の給与について必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学特任教員等に関する規程(平成18年規程第61号)第8条
]
(給与の種類)
第2条
給与は,基本年俸と諸手当とする。
2
諸手当は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける職員の例により,次の各号に定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則
] [
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)
]
(1)
通勤手当
(2)
超過勤務手当
(3)
休日給
(4)
管理職手当
(基本年俸)
第3条
基本年俸は,毎年4月1日から翌年3月31日までを基本期間として,雇用しようとする特任教員等の職務内容,学歴,資格及び経験等を総合的に勘案し,個別に別表1又は別表2の基本年俸表の定めるところにより,学長が決定する。
[
別表1
] [
別表2
]
2
所定労働時間が1週30時間以内勤務の特任教員の基本年俸の額は,別表1又は別表2の基本年俸表の基本年俸額に1週当たりの所定労働時間数を乗じたものを,38.75で除して得た額とする。
[
別表1
] [
別表2
]
3
前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めたときは,基本年俸額を別に定めることができる。
(給与の支給)
第4条
給与は,第3条の規定により決定した基本年俸額の12分の1の額((基本期間が12月に満たない者にあっては,当該期間の月数で除した額)以下「基本年俸月額」という。)及び諸手当を毎月21日に支給する。
ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
[
第3条
]
2
給与は,通貨で直接,特任教員等にその全額を支払うものとする。
ただし,法令又は非常勤職員就業規則の適用を受ける職員の例により,労働基準法第24条に基づく労使協定に定めるものは,これらを給与から控除して支払うものとする。
3
前項の給与は,原則として,特任教員等の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
(給与の減額)
第5条
特任教員等が所定労働時間内において,勤務しないとき(有給の休暇として取り扱われた場合を除く。)は,給与支給額から当該時間数に相当する給与額を減額するものとする。
2
前項により減額する1時間当たりの給与額は,当該基本年俸額を,1週間当たりの所定労働時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第6条
前条第2項に規定により減額する1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上の端数を生じたときは,これを1円に切り上げる。
(日割計算)
第7条
新たに特任教員等となった者には,その日から基本年俸を支給する。
2
特任教員等が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本年俸月額を支給する。
3
特任教員等が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸月額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,基本年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程第5条第4項の規定を準用して日割りによって計算する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程第5条第4項
]
(端数の処理)
第8条
この取扱いにより算出した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(退職手当)
第9条
退職手当は支給しない。
(雑則)
第10条
特別の事情によりこの取扱いによることが不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができるものとする。
附 則
この取扱いは,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平成19年3月1日)
この取扱いは,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日)
この取扱いは,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この取扱いは,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日)
この取扱いは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
特任教員基本年俸表
(単位:円)
号給
基本年俸額
備考
(基本年俸月額)
1
6,000,000
500,000
2
7,560,000
630,000
3
9,000,000
750,000
4
10,800,000
900,000
5
12,480,000
1,040,000
6
13,440,000
1,120,000
7
14,400,000
1,200,000
8
15,360,000
1,280,000
別表2(第3条関係)
特任事務職員及び特任技術職員基本年俸表
(単位:円)
号給
基本年俸額
備考
(基本年俸月額)
1
3,480,000
290,000
2
3,960,000
330,000
3
5,040,000
420,000
4
5,400,000
450,000
5
5,760,000
480,000
6
6,360,000
530,000
7
7,320,000
610,000
8
7,920,000
660,000