特任教員に対して,謝金を支払う場合の取扱いについては次のとおりとする。所定労働時間が1週30時間以内勤務の特任教員として委嘱される者のうち,高度の専門的な知識,技術及び能力の提供を専らの職務とする者で,1週の所定労働時間が30時間に比して著しく短時間であると学長が認めた者に対しては,個別に「国立大学法人宇都宮大学特任教員の給与に関する取扱いについて」(平成18年11月14日学長裁定)別表の基本年俸表「備考欄」に定める基本年俸月額を超えない範囲において,当該特任教員に月毎に支払うことができる。
【参考】
週1回,月1回,年数回など,何日何時間という「勤務概念」ではなく,専門的な知識,技術等の提供による場合(他により難い特別の能力の提供)は,基本年俸月額を超えない範囲で単価を定め,月毎に謝金として支払うことができる。
「単価設定」
(一般のケース)
128万円÷22日=約55,000円
(特別なケース)
1回50万円以内で,社会通念上,妥当な金額
(例)