○国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員の給与に関する取扱について
(平成20年10月28日)
改正
平成26年12月22日
平成31年1月22日
(趣旨)
第1条
この取扱いは,国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員に関する規程第7条の規定に基づき,本学に雇用される基盤英語科目担当教員の給与について必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学基盤英語科目担当教員に関する規程第7条
]
(給与の種類)
第2条
給与は基本年俸と諸手当とする。
2
諸手当は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則の適用を受ける職員の例により,次の各号に定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則
]
(1)
通勤手当
(2)
超過勤務手当
(3)
休日給
(基本年俸)
第3条
基本年俸は,毎年4月1日から翌年3月31日までを基本期間として,雇用しようとする基盤英語科目担当教員の学歴,資格及び経験並びに予算の状況等を総合的に勘案し,個別に別表1の基本年俸表の定めるところにより,学長が決定する。
[
別表1
]
2
前項の規定による基本年俸の号俸は,原則として3年ごとの業績評価に応じ決定することができる。
3
第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めたときは,基本年俸額を別に定めることができる。
(給与の支給)
第4条
給与は第3条の規定により決定した基本年俸額の12分の1の額(基本期間が12月に満たない者にあっては,当該期間の月数で除した額(以下「基本年俸月額」という。)及び諸手当を毎月21日に支給する。
ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
2
給与は,通貨で直接,基盤英語科目担当教員にその全額を支払うものとする。
ただし,法令又は労働基準法第24条に基づく労使協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うことができる。
3
前項の給与は,原則として,基盤英語科目担当教員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
(給与の減額)
第5条
基盤英語科目担当教員が所定労働時間内において,勤務しないとき(有給の休暇として取り扱われた場合を除く。)は,給与支給額から当該時間数に相当する給与額を減額するものとする。
(給与1時間当たりの給与額の算出)
第6条
第2条第2項第2号,第3号及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該基本年俸額を,1週間当たりの所定労働時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。
[
第2条第2項第2号
] [
第3号
]
(端数計算)
第7条
前条の規定により減額する1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上の端数を生じたときは,これを1円に切り上げる。
(日割計算)
第8条
新たに基盤英語科目担当教員となった者には,その日から基本年俸を支給する。
2
基盤英語科目担当教員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本 年俸月額を支給する。
3
基盤英語科目担当教員が死亡により退職した場合には,その月までの基本年俸 月額を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により,基本年俸月額を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程第5条第4項の規定を準用して日割りによって計算する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程第5条第4項
]
(端数の処理)
第9条
この取扱いにより算出した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(退職手当)
第10条
退職手当は支給しない。
(雑則)
第11条
特別の事情によりこの取扱いによることが不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱をすることができるものとする。
附 則
この取扱いは,平成20年10月28日から施行する。
附 則(平成26年12月22日)
1
この取扱いは,平成27年1月1日から施行する。
2
この取扱いの施行の際,特定科目担当教員として雇用されている者については,なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず,特定科目担当教員として雇用されている者が改正後の取扱の適用について同意した場合は,施行日以降に改正後のこの取扱を適用することができる。
附 則(平成31年1月22日)
この取扱いは,平成31年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
基盤英語科目担当教員基本年俸表
(単位:円)
号俸
基本年俸額
備考
(基本年俸月額)
1
4,320,000
360,000
2
4,440,000
370,000
3
4,560,000
380,000
4
4,680,000
390,000
5
4,800,000
400,000
6
4,920,000
410,000
7
5,040,000
420,000
8
5,160,000
430,000
9
5,280,000
440,000
10
5,400,000
450,000