○国立大学法人宇都宮大学特命教授に関する規程
(平成28 規程第108号)
改正
平成30年 規程第58号
平成31年 規程第6号
令和3年 規程第119号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の教育研究活動及び社会貢献などの活動を継続的に維持・発展させることを目的として,本学を退職した教授で非常勤職員として採用される者(以下「特命教授」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
特命教授とは,本学の教授の職にあった者で,定年により本学を退職した者のうち,教育研究及び社会貢献に豊富な経験と高い実績を有し,本学の一層の発展に寄与できる者をいう。
(資格)
第3条
特命教授となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学部及び研究科において主指導教員として豊富な教育実績を有する者
(2)
外部資金の獲得において豊富な実績を有する者
(3)
社会人向けプログラム又は高大連携事業の維持発展に寄与できる者
(4)
国内外で著名な社会貢献活動の実績を有する者
(職務内容)
第4条
特命教授は,本学からの要請に基づく学部又は大学院における授業・研究指導,研究活動,社会貢献活動,国際交流,学術交流,その他学長が必要と認める業務に従事するものとする。
(選考)
第5条
特命教授の選考は,理事又は雇用を予定する学部,研究科,学内共同施設又は機構の長から提出された推薦書に基づき,学長が行う。
(契約)
第6条
学長は,特命教授を雇用する場合は,当事者との間で契約を締結するものとする。
(雇用の期間)
第7条
特命教授の雇用の期間は,一の事業年度以内とする。
2
雇用の期間は,これを更新することがある。
ただし,満70歳の年度末を雇用期間の限度とする。
(労働時間)
第8条
特命教授の労働時間は,原則として,週10時間以内又は1か月30時間を超えない範囲とする。
ただし,学長が特に必要と認める場合は,別に定めることができる。
(給与)
第9条
特命教授の給与は,月額40,000円とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,特命教授の給与は別に定めることができる。
3
通勤手当として,月額20,000円を限度に支給する。
なお,通勤手当の支給にあたっては,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第20条の規定を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第20条
]
4
給与及び通勤手当は,毎月21日に支給する。
ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
5
給与は,通貨で直接,特命教授にその全額を支払うものとする。
ただし,法令又は労基法第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うことができる。
6
前項の規定にかかわらず,特命教授から申し出があった場合には,その特命教授に対する給与は,特命教授の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
(就業)
第10条
特命教授の就業に関し必要な事項は,第6条に定める契約書によるものとする。
[
第6条
]
2
特命教授の就業に関しこの規程に定めのない事項については,パートタイム職員就業規則の規定を準用するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,特命教授に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第12条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第6号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第119号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。