(平成16 規程第47号)
改正
平成18 規程第73号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 管理(第8条-第15条)
第3章 貸付及び借用(第16条-第19条)
第4章 雑則(第20条-第24条)
附則

(目的)
(適用範囲)
(不動産の範囲)
(借用不動産)
(区分)
(管理の総括責任者)
(管理の機関)
(取得の措置)
(取得に伴う登記又は登録)
(保存)
(不動産の監守等)
(不用の決定)
(売払等)
(重要財産の処分)
(処分に伴う登記又は登録)
(貸付)
(貸付の手続)
(返還された不動産の確認等)
(借用)
(帳簿)
(報告)
(滅失又はき損)
(減損処理)
(保険)
(雑則)
別表(第5条関係)
分類細分類種類説明
財産有形固定資産土地 
建物仮設物を除く。
建物附属設備上記の建物の機能を果たすために必要な設備で耐用年数1年以上のもの
構築物土地に定着して建造された建物以外のもので耐用年数1年以上のもの
立木竹樹木,立木,竹(演習林を除く。)
航空機航空機
無形固定資産用益物権類地上権,地役権,鉱業権,水利権,電話加入権その他これらに準ずる権利
無体財産類特許権,著作権,商標権,実用新案権,意匠権,ソフトウエアその他これらに準ずる権利
※ 種類の細分のため種目を置き,当該区分は財産分類細分表による。
種類細目単位摘要
土地敷地平方メートル 
建物事務所建平方メートル
(建面積)
平方メートル
(延面積)
事務所用,美術館用の主な建物を包括する。
 住宅建住宅用,寄宿舎用,宿泊所用,学校用,体育館用の主な建物を包括する。
 病院用病院用の主な建物を包括する。
 倉庫建工場用,倉庫用の主な建物を包括する。
 雑屋建変電所用,送受信所用,車庫用,格納庫用,と畜場用の主な建物を包括する。
 簡易建物プレハブ(定着性のあるもの)
建物附属設備囲障メートルさく,へい,垣,生垣等を包括する。
 水道一式をもって一個とする。
 下水排水設備等の各一式をもって一個とする。
 池井井戸等の各一箇所をもって一個とする。
 鋪床石敷,煉瓦敷,コンクリート敷,木塊敷,アスファルト鋪等の各一箇所をもって一個とする。
 照明装置電灯,ガス灯,蛍光灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。
 冷暖房装置冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し,各一式をもって一個とする。
 ガス装置一式をもって一個とする。
 浄化装置水洗装置を包括し,各一式をもって一個とする。
 通風装置一式をもって一個とする。
 消火装置一式をもって一個とする。
 通信装置私設電話,電鈴等に関する設備で他の細目に該当しないものを包括し,各一式をもって一個とする。
 煙突独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として,一基をもって一個とする。
 貯槽水槽,油槽,ガス槽等を包括し,各その個数による。
 土留石垣,さく等の各一個所をもって一個とする。
 電信線路メートル電信架空裸線,電信架空ケーブル,電信地下線等を包括する。
 電話線路電話架空線,電話架空ケーブル,電話地下線等を包括する。
 電力線路電力架空線,電力地下線等を包括する。
 気送管路 
 空気供給管路 
 昇降機一式をもって一個とする。
 諸作業装置起重機,発電装置,発動装置,気缶,ガス発生装置,変流装置,変圧装置,蓄電装置,電動装置,シャフチング,除じん装置,噴霧装置,製塩装置等の各一式をもって一個とする。
 雑工作物掲示板,避雷針等他の細目に属しないものを包括し,各一個所をもって一個とする。
構築物木門,石門等の各一箇所をもって一個とする。
 囲障メートルさく,へい,垣,生垣等を包括する。
 水道一式をもって一個とする。
 下水溝きょ,埋下水等の各一式をもって一個とする。
 築庭築山,置石,泉水等(立木竹を除く。)を一団とし一箇所をもって一個とする。
 池井貯水池,ろ水池,井戸等の各一箇所をもって一個とする。
 鋪床石敷,煉瓦敷,コンクリート敷,木塊鋪,アスファルト鋪等の各一箇所をもって一個とする。
 照明装置電灯,ガス灯,蛍光灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各一式をもって一個とする。
 冷暖房装置冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し,各一式をもって一個とする。
 ガス装置一式をもって一個とする。
 浄化装置水洗装置を包括し,各一式をもって一個とする。
 通風装置一式をもって一個とする。
 消火装置一式をもって一個とする。
 通信装置私設電話,電鈴等に関する設備で他の細目に該当しないものを包括,各一式をもって一個とする。
 煙突独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として,一基をもって一個とする。
 貯槽水槽,油槽,ガス槽等を包括し,各その個数による。
 橋梁さん橋,陸橋をも包括し,各その個数による。
 土留石垣,さく等の各一個所をもって一個とする。
 トンネルメートル 
 電信線路電信架空裸線,電信架空ケーブル,電信地下線,電信水底線等を包括する。
 電話線路電話架空線,電話架空ケーブル,電話地下線,電話水底線等を包括する。
 電力線路電力架空線,電力地下線等を包括する。
 気送管路 
 かまど及び炉鎔鉱炉,反射炉,結晶炉,真鍮炉等の各一式をもって一個とする。
 諸作業装置起重機,発電装置,発動装置,気缶,ガス発生装置,変流装置,変圧装置,蓄電装置,電動装置,シャフチング,除じん装置,噴霧装置,製塩装置等の各一式をもって一個とする。
 諸標立標,信号標識等の各一個所をもって一個とする。
 雑工作物井戸屋形,掲示板,石炭置場,馬繁場,灰捨場,船架等他の細目に属しないものを包括し,各一個所をもって一個とする。
立木竹樹木庭木その他材積を基準として,その価格を算定し難いもの。但し,苗圃にあるものを除く。
 立木立法メートル材積を基準として,その価格を算定するもの。
  
航空機飛行機 
 回転翼航空機ヘリコプタ,ジャイロプレン及びジャイロダイン等を包括する。
 滑空機その他飛行船等を包括する。
用益物権類地上権平方メートル 
 借地権 
 地役権 
 鉱業権 
 水利権 
 電話加入権 
無体財産類特許権 
 著作権 
 商標権 
 実用新案権 
 意匠権