○宇都宮大学物品管理事務取扱細則
(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
令和3年6月8日
令和4年3月4日
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)所管の物品の管理に関する事務の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程(以下「規程」という。)に定めのある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程(以下「規程」という。)
]
(細分類)
第2条
規程第4条に規定する備品は,文部科学省所管物品管理事務取扱規程第4条第2項に定める別表第二を準用し,細分類を設けるものとする。
[
規程第4条
]
(物品使用簿)
第3条
規程第14条に定める物品使用簿は,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
[
規程第14条
]
(1)
使用者氏名
(2)
使用開始年月日
(3)
品目,数量,番号
(4)
返戻年月日
(5)
その他参考となる事項
2
前項の物品使用簿は,別紙第1号様式とする。
(不用の決定)
第4条
物品管理役又は分任物品管理役(以下「物品管理等」という。)は,規程第17条に定める不用決定の手続きをしようとするときは,別紙第2号様式により行うものとする。
[
規程第17条
]
2
規程第17条の別に定める物品は,同規定別表1に定める固定資産物品(図書,美術品及び収蔵品を除く。)とする。
[
規程第17条
]
(売払及び廃棄)
第5条
物品管理役等は,規程第18条に定める手続きをしようとするときは,別紙第2号様式により行うものとする。
[
規程第18条
]
(貸付)
第6条
物品管理役等は,規程第19条に基づき貸付をしようとするときは,別紙第3号様式により行うものとする。
[
規程第19条
]
(借用)
第7条
物品管理役等は,物品の借用を受けた場合に借用証を交付しようとするときは,原則として別紙第4号様式によるものとする。
(無償譲与)
第8条
物品管理役等は,規程第22条に基づき無償譲与しようとするときは,別紙第5号様式により行うものとする。
[
規程第22条
]
(帳簿)
第9条
規程第24条に定める帳簿は,次の各号に掲げる内容を記載するものとする。
[
規程第24条
]
(1)
品目,数量,番号
(2)
分類,細分類
(3)
設置場所,使用者
(4)
取得年月日,増減事由,償却開始日
(5)
取得価格,償却累計額,償却可能残存額,残存価額
(6)
その他参考となる事項
(増減状況報告)
第10条
規程第25条に定める報告は,次の各号に掲げる内容とする。
[
規程第25条
]
(1)
小分類項目
(2)
前期末数量及び金額
(3)
期間中増減数量及び金額
(4)
当期末数量及び金額
(5)
その他参考となる事項
(亡失損傷報告)
第11条
規程第26条第2項に定める報告は,次の各号に掲げる内容とする。
[
規程第26条第2項
]
(1)
物品使用者の所属,氏名
(2)
亡失(損傷)年月日
(3)
小分類名,物品名,数量,価額
(4)
亡失(損傷)理由
(5)
亡失(損傷)発見後の処置状況
(6)
亡失(損傷)当時における管理状況
(7)
その他参考事項
(検査)
第12条
規程第28条に定める検査を実施した場合には,検査員は別紙第6号様式により報告するものとする。
[
規程第28条
]
(耐用年数)
第13条
本学が管理する物品の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1を準用する。
(減価償却)
第14条
本学が管理する物品の耐用年数に応じた減価償却率は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第9定額法の償却率を準用する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日)
この細則は,令和3年6月8日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月4日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
別紙第1号様式
物品使用簿
別紙第2号様式
物品不用決定及び処分伺書
別紙第3号様式
1 物品貸付許可申請書
2 貸付許可書
3 借受書
別紙第4号様式
借用証
別紙第5号様式
1 物品譲与許可申請書
2 物品譲与許可書
3 受領書
別紙第6号様式
物品検査書