○授業料及び寄宿料の滞納防止措置要項
(平成5年4月1日)
改正
平成6年10月1日
平成11年3月31日
平成13年3月30日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年11月14日
平成22年3月10日
平成28年3月28日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和6年2月16日
(趣旨)
第1条
授業料及び寄宿料の納入は,学生(科目等履修生,大学院科目等履修生及び研究生を含む。以下同じ。)としての重要な義務を果たすことでもあり,これを理由なくして滞納することは,学生の教育的見地からも好ましくないので,この要項により全学的な協力体制をもって滞納の防止を図るものである。
(納入時期)
第2条
授業料の納入時期は,学則,大学院学則,科目等履修生規程及び研究生規程に定める次表のとおりとする。
ただし,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則,宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程に定めがある場合はこの限りではない。
区分
納入始期
納入期限
備考
前期
4月1日
5月31日
後期
10月1日
11月30日
前・後期
4月1日
5月31日
一括納入する場合
(ただし,納入始期が銀行の休業日にあたる場合は翌営業日に,納入期限が銀行の休業日にあたる場合は,その直前の営業日となる。)
[
国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則
] [
宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程
]
(授業料未納者名簿の送付)
第3条
出納命令役は,授業料未納者について納入期限経過後の各月1日現在で部局別授業料未納者名簿を作成し,学務部長(研究生にあっては学内共同施設及び機構の長を含む。以下「学務部長等」という。)に送付する。
(納入の通告等)
第4条
学務部長等は,前条の授業料未納者名簿を受理したときは,授業料未納者に対し,掲示により早期納入の通告を行うとともに,指導教員等を通じてその指導をする。
(督促状の送付)
第5条
出納命令役は,7月1日現在で前期授業料を納入しない者及び1月1日現在で前期授業料若しくは後期授業料又はその両方を納入しない者に対し,督促状を送付するとともに,必要な措置を講ずる。
2
前項の規定に関わらず,前項に定める期日において当該授業料の納入期限が到来していない者については,納入期限の翌月1日現在をその期日とする。
ただし,本項に定める期日が当該年度を超える場合は,適用しない。
(教授会等への除籍の附議)
第6条
出納命令役は,第4条及び第5条の通告及び督促を受けなお正当な理由なく納入を怠る学生については,学務部長等に対し,学則第37条第3号,大学院学則第48条第4号,科目等履修生規程第14条第2号又は研究生規程第14条の規定に基づき,教授会又は研究科委員会(学内共同施設の研究生にあっては,当該学内共同施設の管理運営を審議する委員会とする。)に除籍することの附議(科目等履修生にあっては履修許可の取消し,研究生にあっては研究許可の取消しをすることの附議とする。)を要請する。
ただし,第2条のただし書きにより納入期限が定められている者で第4条及び第5条の通告及び督促が困難な場合については,学務部長等と調整の上,これらを経ずに要請ができるものとする。
[
第4条
] [
第5条
] [
第2条
] [
第4条
] [
第5条
]
(寄宿料)
第7条
出納命令役は,寄宿料納入期限経過後,速やかに寄宿料未納者名簿を作成し,学務部長に送付する。
2
学務部長は,寄宿料未納者名簿を学務部掲示板に掲示し,未納寮生に対し納入について通告する。
3
出納命令役は,前項の通告を受けなお正当な理由なく納入を怠り納入期限後3ヶ月経過した寮生については,学務部長に対し,学生寮規程第13条第1項第3号又は国際交流会館規程第15条第1項第3号の規定に基づき,退寮を要請する。
附 則
1
この要領は,平成5年4月1日から施行する。
2
授業料,寄宿料の滞納解消及び滞納防止措置要領(昭和33年6月5日制定)は,廃止する。
附 則(平成6年10月1日)
この要領は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この要領は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この要領は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月14日)
この要項は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平成22年3月10日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。