○宇都宮大学における購入物品の機種選定に関する取扱要項
(学長裁定 昭和59年10月17日)
改正
昭和60年4月1日
平成3年4月12日
平成6年10月1日
平成8年4月1日
平成10年10月1日
平成11年3月31日
平成12年3月30日
平成16年4月1日
平成17年3月31日
平成18年3月28日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成19年3月4日
平成20年3月4日
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成28年3月28日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年3月28日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学において購入する物品に関し,特定の機種を選定する必要がある場合の取扱いは,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「部局」とは,監査室,戦略企画室,広報室,総務部,財務部,学務部,学術研究部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいい,「部局長」とは,これらの長又はこれらの管理運営を審議する委員会の委員長をいう。
(機種選定委員会)
第3条
部局長は,機種の選定に当たって,当該部局に機種選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織及び委員の委嘱)
第4条
委員会は,当該部局の職員(学内共同施設及び機構にあっては当該部局の管理運営を審議する委員会の委員。以下同じ。)5名以上の委員をもって組織する。
2
委員は,部局長が委嘱する。
3
部局長が他部局から委員を委嘱する必要があると認める場合には,関係部局長に協議の上,委嘱することができる。
4
2部局以上の共同利用に係る物品の機種選定に当たっては,当該部局間で協議の上,代表部局を定め,代表部局長が委員を委嘱する。
(審議の内容及び対象)
第5条
委員会は,部局長の諮問に応じ,次の事項について審議するものとする。
(1)
教育研究及び業務の目的と選定機種との関連に関すること。
(2)
物品の仕様,規格及び性能に関すること。
(3)
類似機器に関すること。
(4)
その他必要と認める事項に関すること。
2
前項の審議対象は,原則として価格が500万円を超える物品の機種選定とする。
ただし,1,000万円を超えない物品であって,部局長が委員会に諮問する必要がないと認めた場合には,3名以上の職員を指名することにより機種選定を行うことができる。
(報告)
第6条
委員会は,機種を選定したときは選定理由書を作成し,関係書類を添付して部局長に報告するものとする。
(準用規定)
第7条
第5条第2項ただし書の規定により機種選定を行う場合には,第4条第3項及び第4項,第5条第1項並びに前条の規定を準用する。
[
第5条第2項
] [
第4条第3項
] [
第4項
] [
第5条第1項
]
附 則
この要項は,昭和59年10月17日から実施する。
附 則(昭和60年4月1日)
この要項は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月12日)
この要項は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平成6年10月1日)
この要項は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この要項は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日)
この要項は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この要項は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この要項は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
この要項は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月4日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
ただし,第2条(企画広報室及び工学研究科を除く)の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。