○宇都宮大学における大型設備の調達に関する取扱要項
(平成3年7月15日)
改正
平成6年10月1日
平成8年4月1日
平成9年3月31日
平成10年10月1日
平成11年3月31日
平成12年3月30日
平成16年4月1日
平成17年3月31日
平成18年3月28日
平成18年12月19日
平成19年2月20日
平成19年4月24日
平成20年3月4日
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成28年3月28日
平成29年3月29日
平成30年3月30日
平成31年3月28日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条
宇都宮大学における政府調達に関する協定が適用される設備及び特定役務(以下「大型設備等」という。)の調達に関する仕様の策定及び技術審査の取扱いについては,この要項に定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「部局」とは,監査室,戦略企画室,広報室,総務部,財務部,学務部,学術研究部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいい,「部局長」とは,これらの長又はこれらの管理運営を審議する委員会の委員長をいう。
(仕様策定委員会)
第3条
部局長は,大型設備等の調達を行う場合には,その設備及び役務の調達に係る一定の性能,機能及び仕様等を内容とする仕様の策定を行うため,仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を当該部局にその都度設置するものとする。
ただし,毎年繰り返し行われ,事務的に仕様が策定される建物清掃契約等の役務調達にあっては,委員会を設置しないことができる。
(委員会の組織及び運営)
第4条
委員会は,5名以上の委員をもって組織する。
ただし,委員のうち1名は,当該部局(学内共同施設にあっては担当する部局)の課長,室長又は事務長をもって充てる。
2
委員は,当該部局長が委嘱する。
3
部局長が必要と認めたときは,学内の他部局又は他大学等の職員を委員に委嘱することができる。
4
前項の委嘱は,学内の他部局にあっては部局長,他大学にあっては学長が,あらかじめ当該職員の所属する部局又は大学等の長の同意を得なければならない。
5
委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
6
委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
(委員会の任務等)
第5条
委員会は,仕様を策定するに当たり公正性,公平性及び客観性を確保するため次の事項を調査・検討するものとする。
(1)
設備の性能及び機能等に関すること。
(2)
役務の仕様に関すること。
(3)
設備及び役務に関する関係資料の収集に関すること。
(4)
その他必要と認めること。
2
委員会は,関係資料等の収集に当たり可能な限り多数の供給者から幅広く,かつ公平に収集するものとする。
3
委員会は,仕様内容を教育研究上又は業務上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるよう策定するものとする。
4
委員会は,策定した仕様内容原案を可能な限り多数の供給者に対し公平に説明会を開くなどして,供給者の意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5
委員会は,仕様の策定過程において,教育研究上又は業務上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には仕様内容の決定前に,当該部局長の承認を得るものとする。
6
委員会は,委員会開催の都度議事要旨を作成するものとする。
7
委員会は,策定した仕様書に議事要旨等を添付し,部局長に報告するものとする。
(技術審査)
第6条
契約担当役は,応札者の提案した設備及び役務が本学の策定した仕様を満たしているか否かを審査する技術審査職員を複数任命するものとする。
ただし,原則として仕様策定委員との重複は避けるものとする。
2
契約担当役が必要と認めたときは,他大学等の職員に技術審査職員を委任することができる。
この場合において,学長はあらかじめ当該職員が所属する大学等の長の同意を得なければならない。
3
技術審査に当たっては,応札者の説明を十分に聴取し,苦情等が生じないよう特に配慮するものとする。
4
技術審査職員は,技術審査の結果について,契約担当役に報告書を提出するものとする。
5
契約担当役は,技術審査で不合格となった応札者に対しては,審査結果について理由を付した書面により通知するものとする。
附 則
この要項は,平成3年7月15日から施行する。
附 則(平成6年10月1日)
この要項は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この要項は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
この要項は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日)
この要項は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この要項は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この要項は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月19日)
この要項は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月24日)
この要項は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月4日)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。