○宇都宮大学職員に対する給与の口座振込実施要領
(学長裁定 昭和57年7月1日)
改正
平成元年12月13日
平成6年4月1日
平成9年3月31日
平成13年1月5日
平成14年7月3日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成22年3月19日
平成29年6月19日
令和6年3月25日
(趣旨)
1
宇都宮大学職員(以下「職員」という。)の給与の口座振込については,この要領により実施するものとする。
(口座に振り込む給与)
2
職員の口座に振り込む給与とは,次に掲げるものをいう。
(1)
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「給与規程等」という。)に規定する支給定日に支給される俸給等
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程
] [
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則
] [
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「給与規程等」という。)
]
(2)
給与規程等に規定する支給日に支給される期末手当及び勤勉手当
(3)
その他,前2号に準ずる俸給等で学長が定めるもの
(口座の種類等)
3
職員の給与を振り込む口座は,宇都宮大学取引先の足利銀行から通知があった金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)に開設された当該職員名義の普通預金(貯金)口座,当座預金(貯金)口座又は郵便振替口座のうち当該職員の指定した1口座とする。
(口座に振り込む給与の額)
4
給与の口座振込は職員の申出に基づいて行うものとし,その場合における振込額は,所得税等の法定控除後の全部とする。
(口座振込の申出)
5
給与の口座振込の申出は,振込開始月の前月20日までに,所定の様式(以下「申出書」という。)を,企画総務部人事課給与共済係(以下「給与事務担当者」という。)に提出するものとする。
(変更の申出)
6
振込形態の変更,金融機関の変更,口座の種類変更,口座番号の変更等を希望する職員は,申出書を前項に準じて提出するものとする。
(口座振込明細等の通知)
7
給与の口座振込明細等の通知は,支給日における給与支給明細書の交付により行うものとする。
8
学長,理事及び監事の給与の口座振込については,この要領を準用する。
附 則
この要領は,昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月13日)
この要領は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成6年4月1日)
この要領は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
この要領は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日)
この要領は,平成13年1月5日から施行する。
附 則(平成14年7月3日)
この要領は,平成14年7月3日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要領は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月19日)
この要領は,平成29年6月19日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。