○国立大学法人宇都宮大学における運営費交付金等に関する取扱要項
(学長裁定 平成17年3月31日)
改正
平成18年6月28日
平成19年3月11日
平成29年3月27日
令和4年10月17日
第1 目的
この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の運営費交付金等に関する会計処理の取扱を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
第2 適用範囲
運営費交付金等に関する会計処理の取扱については,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)によるほか,この要項の定めるところによる。
第3 収益化の基準
運営費交付金債務,授業料債務,寄附金債務は,次のいずれかの基準により収益化するものとする。
(1)
期間進行基準:時の経過に伴い業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
(2)
業務達成基準:業務の実施に伴い債務を収益化する基準
(3)
費用進行基準:費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
第4 運営費交付金債務の収益化
1
運営費交付金債務の収益化は期間進行基準に基づき,3月末日時点において行うものとする。
ただし,業務達成基準により収益化する場合は,その業務毎に定めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず,文部科学省が指定する業務の収益化については,その基準によるものとする。
3
前2項にかかわらず,資産の取得,役務の提供等が本学の責めによらない事由により当初予定した年度を超える場合については,当該資産の取得等に係る運営費交付金債務の額について収益化せず,翌年度に繰り越すことができるものとする。
第5 授業料債務の収益化
授業料債務の収益化は期間進行基準に基づき,3月末日時点において行うものとする。
第6 寄附金債務の収益化
寄附金債務の収益化は費用進行基準に基づき認識・測定するものとし,3月末日時点において計上するものとする。
第7 前受受託研究費等の収益化
前受受託研究費等は実現主義の原則により当該受託研究等の完了をもって収益に計上するものとする。
ただし,契約期間が複数年度のものについては,当該受託研究等に要した費用価額を限度として前受受託研究費等より収益化するものとする。
第8 運営費交付金等に係る使途の特定
運営費交付金及び授業料の使途を次のとおり特定するものとする。
(1)
文部科学省が指定する業務(退職手当を含む。)については,運営費交付金により支払うものとする。
なお,退職手当は,運営費交付金により財源措置されるため,引当金は計上しないものとする。
(2)
人件費については,外部資金(寄附金収入,受託研究等収入,受託事業等収入をいう。以下同じ。)及び第3の第1項ただし書きによるものを除き,他の経費に優先して運営費交付金により支払うものとする。
なお,賞与については,運営費交付金により財源措置されるため,引当金は計上しないものとする。
(3)
物件費については,外部資金によるものを除き,運営費交付金及び授業料により支払って取得等したものとする。
ただし,運営費交付金の充当については,人件費への充当を優先する。
第9 削除
第10
この要項に定めるもののほか,運営費交付金等に関する取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成17年3月31日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月28日)
この要項は,平成18年6月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月11日)
この要項は,平成20年3月11日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月17日)
この要項は,令和4年10月17日から施行し,令和4年4月1日から適用する。