○国立大学法人宇都宮大学借入金取扱細則
(学長裁定 平成19年3月20日)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人宇都宮大学会計規程(以下「規程」という。)第23条の2及び第23条の3の規定に基づく借入金の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学会計規程(以下「規程」という。)第23条の2
] [
第23条の3
]
(短期借入金の実施)
第2条
学長は,規程第23条の2に規定する短期借入金をする場合には,収入及び支出の状況を勘案し実施するものとする。
[
規程第23条の2
]
2
学長は,前項の借入れをする場合には,役員会の議を経なければならない。
(長期借入金の実施)
第3条
学長は,規程第23条の3に規定する長期借入金をする場合には,その償還計画を定めなければならない。
[
規程第23条の3
]
2
学長は,前項の償還計画を定める場合には,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(償還計画の報告)
第4条
学長は,各事業年度終了時に,償還計画の実施状況を経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(償還計画の変更)
第5条
学長は,償還財源の不足等によって償還計画が遅滞する見込みがある場合には,償還計画を変更しなければならない。
2
学長は,前項の償還計画を変更する場合には,経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
(義務及び責任)
第6条
学長,財務を担当する理事又はこれらの者の財務に関する事務の一部を補助することを命ぜられた者(以下「学長等」という。)は,借入金の借入れ等に係る事務を担当するに当たって関係法令及び本学の規程に基づき,かつ,善良な管理者の注意をもって,その職務を行わなければならない。
2
学長等は,故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合には,弁償の責に任じなければならない。
附 則
この細則は,平成19年3月20日から施行する。