○国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項
(平成21年4月3日)
改正
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成28年3月28日
平成28年9月15日
平成29年3月29日
平成29年9月13日
平成30年3月12日
平成30年3月30日
平成30年9月12日
平成31年3月28日
令和元年9月11日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和3年9月28日
令和4年4月1日
令和4年9月22日
令和5年7月6日
令和5年9月28日
令和6年3月27日
(目的)
第1条
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における謝金の支給に関する取扱いについては,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)
「部局」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,各キャンパス事務部,各学部(学部附属の学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各機構,各学内共同施設及び附属図書館をいい,「部局長」とは,それぞれの長をいう。
(2)
「謝金事業実施責任者」とは,謝金を伴う事業の実施責任者(研究代表者を含む)をいう。
(謝金の種類)
第3条
謝金は,その内容に応じ次のとおりとする。
(1)
講演等謝金
(2)
指導謝金
(3)
筆耕等謝金
(4)
通訳謝金
(5)
健康診断謝金
(6)
協力等謝金
(7)
チューター謝金
(8)
障がい学生支援謝金
(事業実施及び謝金支出の手続き)
第4条
謝金を伴う事業の実施については,前条第7号のチューター謝金及び前条第8号の障がい学生支援謝金を除き,次の取扱いによるものとする。
(1)
謝金を伴う事業を実施する場合,謝金事業実施責任者は事業実施前に財務会計システムにより経費精算申請書を作成し部局長の承認を得るものとする。
(2)
謝金事業実施責任者は,前号で承認を得た経費精算申請書により謝金を伴う事業を実施し,その実施確認を謝金の種別に応じ出勤表(兼支払請求書)(別紙第1号様式)若しくは確認書(様式任意)により行い,謝金事業終了後当該承認済経費精算申請書,業務実施に伴い発生する成果物,出勤表(兼支払請求書)若しくは確認書を部局の事務担当者に提出するものとする。
(3)
部局の事務担当者は,提出された書類を確認の上,確認書の提出があった場合は内訳書(別紙第2号様式)を作成し,経費精算申請書,出勤表(兼支払請求書)若しくは確認書及び内訳書を財務部財務課経理調達室に送付するものとする。
(4)
財務部財務課経理調達室においては,部局からの経費精算申請書及び添付書類を受理後,経費精算書により支出手続きをとるものとする。
(謝金単価)
第5条
謝金単価は,別表「謝金単価基準表」の範囲内で予算額,事業内容を勘案し,年間を通じて統一単価で実施する。
なお,これにより難い場合は,その都度部局長と財務部長との間で協議の上決定する。
[
別表
]
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか,謝金支給事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成21年4月3日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
2
宇都宮大学謝金支給基準(平成2年3月16日)は廃止する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日)
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日)
この要項は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月12日)
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日)
この要項は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日)
この要項は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日)
この要項は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月6日)
この要項は,令和5年7月6日から施行する。
附 則(令和5年9月28日)
この要項は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
別表
謝金単価基準表
番号
区分
単価(円)
摘要
A
講演等謝金
1
特別講演
20,000円/時間
記念講演的性格を有し特別なテーマで全学教職員・学生を対象に行う。(著名人)
2
一般講演(学外者)
15,000円/時間
3
講義
6,000円/時間
4
〃(公開講座)
3,000円/時間
5
パネリスト等
4,500円/時間
B
指導謝金
1
実技・実習等の指導・助言
4,500円/時間
2
経営協議会、学長選考・監察会議、基金管理運営委員会出席
20,000円/回
ただし,経営協議会及び学長選考・監査会議について,同日に開催され双方に出席した学外委員の単価は,20,000円とする。
3
その他の会議等出席
5,000円/時間
C
筆耕等謝金
1
表彰状・卒業証書等筆耕
300円/枚
2
表紙・原画等揮毫
15,000円/枚
3
原稿執筆
1,500円/枚
日本語(400字)
4
翻訳業務
4,800円/枚
日本語(400字)
5
校閲
2,600円/枚
外国語(300語)
D
通訳謝金
1
逐次通訳
6,000円/時間
2
同時通訳
10,000円/時間
E
健康診断謝金
1
医師
3,400円/時間
2
技師
1,800円/時間
3
看護師
1,800円/時間
F
協力等謝金
1-1
単純労働
1,040円/時間
会場設営等
1-2
資料整理・集計,実験・研究等補助
1,160円/時間
1,260円/時間
特に専門的知識を要する場合(博士前期課程学生)
1,430円/時間
特に専門的知識を要する場合(博士後期課程学生)
2
研究協力上の調査協力及び資料・施設の提供
4,500円/時間
3
合唱・演奏協力
13,500円/回
入学式・卒業式における大学歌等の合唱・演奏
G
チューター謝金
1,160円/時間
H
障がい学生支援謝金
1,160円/時間
(注1)
F1-2については,博士前期(修士)課程,博士後期課程の学生であっても,一律に当該単価を適用しないこと。
適用する場合は,依頼業務が特に専門的知識を必要とする理由書を提出すること。
(注2)
本単価は,本学の標準的な謝金支出事項における単価の上限を示したものであり,支出に当たっては予算額,業務内容及び社会通念等を勘案し,必要に応じて単価を調整すること。
ただし,E,F1-1・1-2及びGを除く。
別紙第1号様式
出勤表(兼支払請求書)
別紙第2号様式
内訳書