○国立大学法人宇都宮大学科学研究費助成事業取扱要項
(学長裁定 平成25年2月8日)
改正
令和2年3月27日
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の取り扱いに関しては,他に特別な定めがある場合を除き,この要項の定めるところによる。
(科研費の管理等)
第2条
科研費のうち,直接経費・間接経費に係る諸手続及び管理は,研究代表者及び研究分担者(以下「研究者」という。)に代わり,本学が行うものとする。
2
研究者は間接経費を本学に譲渡するものとする。
3
本学は,前項の場合において,当該研究者が他の研究機関に所属する又は当該科研費を廃止することになる場合には,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者へ返還するものとする。
4
研究者は,直接経費に関して生じた利子を,本学に譲渡するものとする。
(物品等の調達)
第3条
物品等の調達については,国立大学法人宇都宮大学会計規程の定めるところにより行うものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学会計規程
]
(物品の管理等)
第4条
科研費により取得した物品のうち,設備備品等(図書を含む。)となるものについては,取得後直ちに本学に寄附するものとする。
2
前項における寄附の申し入れは,取得時にあったものとみなす。ただし,科研費の使用基準等に取得後直ちに寄附しない場合の取り決めがあり,所定の手続きを経たものについては,その限りではない。
3
第1項により受け入れた物品は,国立大学法人宇都宮大学物品管理規程の定めるところにより適切に管理するものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学物品管理規程
]
4
研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には,その求めに応じ,受け入れた物品を当該研究者に返還するものとする。
(旅費)
第5条
旅行の手続及び旅費の計算は,国立大学法人宇都宮大学旅費規程の定めるとろにより行うものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学旅費規程
]
(謝金)
第6条
謝金の支払いについては,国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項の定めるところにより行うものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項
]
(準用)
第7条
科研費以外で,研究者が交付を受ける国等からの補助金等に関する取り扱いは当該補助金等の取り扱い等の定めのほか,この要項を準用する。
(雑則)
第8条
この要項に定めのない事項については,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成25年2月8日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学科学研究費補助金取扱要項(平成16年8月4日学長裁定)及び宇都宮大学における科学研究費補助金間接経費取扱要項(平成13年10月25日学長裁定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月27日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。