○宇都宮大学屋外照明施設使用基準
(学生部長裁定 平成7年5月1日)
改正
平成8年5月11日
平成12年3月30日
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成30年5月23日
(趣旨)
1
宇都宮大学体育施設使用要項(以下「使用要項」という。)第10条第1項に定める屋外照明施設に係る使用基準を次のとおり定める。
[
宇都宮大学体育施設使用要項(以下「使用要項」という。)第10条第1項
]
(使用時間)
2
屋外照明施設の使用時間は,次の時間帯とする。ただし,学長は必要に応じて使用時間を短縮することができるものとする。
(1)
4月から9月まで 午後6時から午後9時までとする。
(2)
10月から翌年3月まで 午後4時から午後9時までとする。
(照明番号の発行)
3
使用要項第10条第2項に基づき屋外照明施設の使用を許可された者(以下「使用責任者」という。)に対し,学長は最大で1月分の照明番号を交付する。
[
使用要項第10条第2項
]
(1)
1時間用照明番号
(2)
2時間用照明番号
(3)
3時間用照明番号
(4)
4時間用照明番号
(5)
5時間用照明番号
(使用上の留意事項)
4
屋外照明施設の使用に当たっては,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された使用時間を厳守すること。
(2)
照明番号は転貸しないものとする。
(複数の団体が使用する場合)
5
同一の屋外照明施設を複数の団体が使用する場合は,団体間で調整し,いずれかの団体の使用責任者が使用要項第10条第2項に定める手続きを行うこと。
[
使用要項第10条第2項
]
附 則
この基準は,平成7年5月1日から実施する。
附 則(平成8年5月11日)
この基準は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月23日)
この基準は,平成30年6月1日から施行する。