○宇都宮大学防災管理規程
(平9 規程第6号)
改正
平10 規程第44号
平11 規程第65号
平16 規程第1号
平17 規程第72号
平18 規程第6号
平19 規程第10号
平19 規程第49号
平20 規程第57号
平22 規程第58号
平成30年 規程第96号
平成30年 規程第106号
平成31年 規程第72号
令和2年 規程第84号
令和3年 規程第71号
令和5年 規程第22号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,宇都宮大学における大規模な地震・火事,豪雨等により生ずる災害を防止し,又は軽減し,災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐとともに災害の復旧を図るため,防災対策について必要な事項を定めることを目的とする。
(学長の責務)
第2条
学長は,職員,学生,生徒,児童,幼児及びその他共同研究員等(以下「部内者」という。)の生命,身体及び施設設備を災害から守るため,防災対策に関する必要な措置を講ずる。
2
防災対策の実施に当たっては,地域等関係機関と密接な連携のもとに行う。
(防災管理者)
第2条の2
本学峰地区及び陽東地区に防災管理者を置く。
2
峰地区防災管理者は施設課長をもって充て,陽東地区防災管理者は陽東キャンパス事務部事務長をもって充てる。
ただし,これらの者が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第47条に定める有資格者でない場合は,資格を取得するまでの間,学長は本学職員のうち有資格者にこれを命ずるものとする。
3
防災管理者は,各地区における避難の訓練の実施その他防災管理上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防災管理上必要な業務を行う。
4
峰地区及び陽東地区以外においては,各地区防火管理者が前項の業務を行う。
(防災担当責任者)
第2条の3
学長は,峰地区及び陽東地区の防火担当責任者に防災担当責任者を命ずるものとする。
2
防災担当責任者は,防災管理者を補佐し,その所管する部局の防災管理上の責めを任ずるものとする。
3
峰地区及び陽東地区以外においては,各地区防火担当責任者が前項の業務を行う。
(部内者の協力)
第3条
部内者は,災害発生時においては,相互に協力して事態に対処しなければならない。
(他の法令との関係)
第4条
防災対策については,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(危機管理検討委員会)
第5条
第1条の目的を達成するため,宇都宮大学危機管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
第1条
]
2
委員会に関する規程は,別に定める。
(地区の定義)
第6条
この規程において「地区」とは,峰地区(放送大学栃木学習センターを含む。),陽東地区,松原地区,宝木地区,附属農場地区,附属演習林地区及び石井町第2団地地区をいう。
2
各地区に地区本部を置き,地区本部長は,峰地区にあっては学長,陽東地区にあっては工学部長,松原地区にあっては附属中学校長,宝木地区にあっては附属特別支援学校長,附属農場地区にあっては附属農場長,附属演習林地区にあっては附属演習林長及び石井町第2団地地区にあっては国際交流会館主事とする。
第2章 災害予防
(防災教育)
第7条
地区本部長は,部内者に対し,次の各号に掲げる事項について,日頃から防災上必要な教育を行い,災害及び防災に関する知識を啓発するとともに,危機管理意識を養成する。
(1)
災害及び防災に関する基礎知識
(2)
災害及び防災に対する部内者の役割
(3)
災害が発生した場合における具体的対策
(4)
危険物,危険薬品,放射性同位元素等(以下「危険物等」という。)に関する防災対策
(5)
その他防災に関する必要な事項
(防災活動)
第8条
地区本部長は,部内者に対し,次の各号に掲げる防災活動を実施する。
(1)
防災訓練
(2)
施設設備及び土地並びに危険物等の安全対策
(3)
情報の収集及び伝達方法の整備
(4)
避難場所の整備及びその他の避難対策
(5)
その他防災に関する必要な事項
2
安全対策の実施に当たっては,次の各号に掲げる事項を積極的に推進する。
(1)
危険物等の安全保管及び使用方法の点検
(2)
危険物等在庫管理の徹底
(3)
危険物等保管施設の防災対策
(4)
危険物等の場所及び種類の周知
(5)
建築物の倒壊及び崖崩れを予防するための補強措置
(災害対策マニュアルの作成)
第9条
地区本部長は,当該地区の実情に即した災害対策マニュアルを作成し,これを部内者に周知する。
第3章 防災対策本部の設置
(災害対策本部の設置)
第10条
学長は,災害発生時に,宇都宮大学災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置し,災害対策本部長(峰地区本部長を兼ねる。)となる。
2
災害対策本部長は,他の地区本部長及び地域等関係機関と連絡調整の上,災害対策業務を統括する。
3
災害対策本部の構成及び担当業務は,別表のとおりとする。
[
別表
]
(地区別における災害対策本部の設置)
第11条
前条第1項の災害対策本部が設置された際は,地区本部長は直ちに地区災害対策本部を設置し,災害対策業務に当たる。
2
前項の災害対策業務を遂行するに当たっては,災害対策本部長及び他の地区本部長と密接に連携し,相互に協力する。
3
地区災害対策本部の構成及び担当業務は,当該地区で定める。
第4章 災害応急対策
(情報収集等)
第12条
地区本部長は,災害に関し,迅速に情報を収集するとともに,これを災害対策本部長に報告し,その指示を受ける。
2
地区本部長は,災害に対して執った措置を速やかに災害対策本部長に報告する。
(避難)
第13条
地区本部長は,被災した部内者の避難場所として,学内の施設を可能な限り利用に供する。
2
地区本部長は,部内者の生命又は身体に危険が及ぶと予想される場合は,それらの者を避難させる。
(安否の確認)
第14条
地区本部長は,部内者の安否の確認を電話その他の手段を講じて速やかに行う。
(職務遂行要員の確保)
第15条
地区本部長は,職務遂行可能な者の把握に努め,災害対策業務及び本来の職務を遂行する要員の確保に努める。
(応急措置)
第16条
地区本部長は,災害による行方不明者及び負傷者の発見に努めるとともに,負傷者の救護に必要な措置を講ずる。
2
地区本部長は,災害の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずる。
3
前2項の措置を講ずる場合においては,二次災害の防止に注意を払う。
(避難場所の提供)
第17条
災害対策本部長は,地方公共団体からあらかじめ近隣の住民の緊急避難場所として指定された場所の提供の要請があった場合は,速やかにこれを提供しなければならない。
2
災害対策本部長は,地方公共団体から緊急避難場所として前項以外の場所の提供の要請があった場合は,当該場所の地区本部長と協議の上,可能な限りこれを提供する。
3
地区本部長は,近隣の住民が緊急避難してきた場合は,一時的に当該地区の適当な場所を緊急避難場所として提供することができる。
4
前項により緊急避難場所として提供した場合は,地区本部長は,直ちに災害対策本部長に報告し,その指示を受ける。
(施設設備の提供)
第18条
災害対策本部長は,被災地域における人命救助その他の救援活動のために施設設備を提供する場合は,当該施設設備を管理する地区本部長と協議の上,可能な限りこれを提供する。
第5章 災害復旧
(災害復旧)
第19条
地区本部長は,速やかに教育研究活動を回復させるため,次の各号に掲げる事項の遂行に努める。
(1)
地区部内者に対する教育及び勤務環境の整備
(2)
施設設備及び土地の復旧
(3)
物品の調達及び修繕
(4)
その他災害復旧に必要な事項
(生活維持等に関する業務)
第20条
地区本部長は,電気,ガス,給排水設備等のライフラインの確保及び早期復旧に努める。
(二次災害の防止)
第21条
地区本部長は,災害復旧に当たっては,建物等の倒壊,崖崩れの恐れのある危険区域の発見に努めるとともに,状況に応じて立入り禁止等の安全措置を講じ,二次災害の防止に努める。
第6章 雑則
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか,この規程に関し必要な事項は,学長が別に定める。
2
地区本部長は,この規程に関し必要な事項を定めたときは,学長に報告する。
附 則
この規程は,平成9年11月11日から施行する。
附 則(平10 規程第44号)
この規程は,平成11年1月13日から施行する。
附 則(平11 規程第65号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第72号)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第49号)
この規程は,平成19年5月16日から施行する。
附 則(平20 規程第57号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第58号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第96号)
この規程は,平成30年6月6日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年 規程第106号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第72号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第84号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第71号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第22号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表
災害対策本部の構成及び担当業務
構成
担当業務
本部長
学長
総括
副本部長
財務を担当する理事
保健管理センター所長
本部長補佐(事務部門担当)
本部長補佐(医療・救護部門担当)
本部員
監査室,戦略企画室,広報室,総務部,財務部,学務部及び学術研究部の職員
本部長の指揮のもとに災害応急対策活動に従事
(備考)
学長はあらかじめ学長が指名する副本部長等にその職務を代行させることができる。