○峰町団地における環境美化維持のための申合せ
(学長裁定 平成19年9月4日)
改正
平成22年3月19日
令和2年7月1日
本学峰町団地における環境美化の充実を図り,美化活動を一体的に行うため,環境美化計画及び実施体制等について以下のとおり申し合わせる。
1
環境美化計画
(1)
年間を通じた環境美化計画は,次のとおりとする。
1)
庭園の整備
2)
病害虫等の駆除
3)
落葉,雑草の処理
(2)
環境美化計画は,財務部財務課及び財務部施設課において策定する。
2
環境美化の実施体制
峰町団地の全体的な環境美化を維持するため,各部局等が一体となって定期的に清掃等を実施する。
1) 原則として毎週木曜日の午前中を用務員の一斉出動日とし,峰町団地内において清掃等が行き届かない箇所や特に環境整備が必要な箇所について集中的な清掃等を実施する。
2) 一斉出動にあたっての清掃等の箇所は,財務部財務課及び施設課において決定する。
3
臨時の全学的環境美化の実施
(1)
雷,台風等の自然災害による倒木,樹木・葉の散乱等が発生したときは,1の環境美化計画にかかわらず,臨時に各部局等が一体となって美化業務を実施する。
(2)
雑草の生長期,落葉の時期等においては,必要に応じて峰町団地内職員を動員し,環境美化に努めるものとする。
4
その他
この申合せに定めるもののほか,環境美化の維持に必要な事項は,その都度協議して定めるものとする。
附 記
この申合せは,平成19年9月4日から実施する。
附 記(平成22年3月19日)
この申合せは,平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは,令和2年7月1日から施行する。