○長期履修学生に関する申合せ
(平成15年1月6日 大学院委員会申合せ)
改正
平成16年4月1日
平成16年7月27日
平成21年12月14日
平成24年1月25日
平成27年1月6日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
1
対象学生について(第2条関係)
職業を有している等の状況にある者とは,原則として,次のいずれかに該当する者をいう。ただし,教育学研究科専門職学位課程に所属する学生及び外国人留学生を除く。
(1)
1日8時間週3日以上勤務し,6月以上にわたり継続して雇用されている者
(2)
1日4時間週4日以上勤務し,6月以上にわたり継続して雇用されている者
(3)
家事従事者,育児又は介護に当たっている者
(4)
(1)から(3)に該当しないが本人の収入で生計を維持している者
(5)
その他,特別な事由により長期履修にすることが適当であると専攻教授会で判断した者
2
申請の手続き期間(第3条第2項関係)
(1)
入学資格を有する者のうち,4月入学者は当該入学年度開始前の3月及び,10月入学者は当該入学年度の9月のそれぞれ入学手続き期間中まで
(2)
在学生で希望する者のうち,4月入学者は長期履修開始前年度の2月末日,10月入学者は長期履修開始年度の8月末日まで
3
長期履修期間及び長期在学期間の年数(第5条及び第6条関係)
(1)
最大長期履修期間
博士前期課程 4年
博士後期課程 6年
(2)
長期在学期間
博士前期課程 6年
博士後期課程 9年
(3)
在学途中許可学生適用
博士前期課程
未修学年数×2倍+既在学年数+2年=在学期間
└────┘
最大長期履修期間
博士後期課程
未修学年数×2倍+既在学年数+3年=在学期間
└────┘
最大長期履修期間
(4)
長期履修期間中に認められた休学期間は,長期履修期間に算入しない。
4
延長及び短縮における長期履修期間変更願の提出期限(第7条第1項関係)
(1)
延長を希望する者は,許可されている長期履修期間の終了する月の前月末日まで
(2)
短縮を希望する者は,修了を予定する月の前月末日まで
5
延長を認める理由(第7条第2項関係)
(1)
勤務先の都合(配属先の変更,特別プロジェクトの推進等)により,通常の修学が困難になった者
(2)
その他特別な事由として認められるもの
6
授業料
同一年度入学者の総額と同額になるよう設定する。
ただし,長期履修期間を超えて,留年となった期間は一般学生と同額の年額を納付する。
7
授業計画等
長期履修学生を希望する学生に対し,授業計画等に当たっては適切な指導を行うものとする。
附 記
この申合せは,平成15年1月8日から実施する。
附 記(平成16年4月1日)
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成16年7月27日)
この申合せは,平成16年7月27日から実施する。
附 記(平成21年12月14日)
この申合せは,平成21年12月14日から適用する。
附 記(平成24年1月25日)
この申合せは,平成24年4月1日から実施する。
附 記(平成27年1月6日)
この申合せは,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日)
1
この申合せは,平成31年4月1日から実施する。
2
この申合せの実施の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
1
この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
2
この申合せの実施の日において,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。