○宇都宮大学転部及び転科に関する規程
(平成16 規程第112号)
改正
平成23 規程第11号
平成27 規程第41号
平成28 規程第5号
令和5年 規程第47号
(趣旨)
第1条
宇都宮大学学則第32条の転部及び第33条の転科の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
[
宇都宮大学学則第32条
]
(転部の原則)
第2条
各学部は,「令和5年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について」(令和5年2月3日付け4文科高第1622号文部科学省高等教育局長通知)に基づく定員超過率が,当該通知の基準の範囲内である場合,転部の選考を行うことができる。
(出願できる者)
第3条
転部又は転科を出願できる者は,出願年度前期までにおける修得単位の合計が,在籍する学部で定めた卒業に必要な単位数の8分の1に在学学期数(休学により成績の評価がされない学期を除く。)を乗じて得た値を超えている者とする。
(出願期間等)
第4条
出願期間及び試験日は,次のとおりとする。
出願期間
試験日
11月1日~11月10日
(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)
12月上旬
2
転部又は転科を志願する者は,所定の転部・転科願を学長に提出するものとする。
(試験)
第5条
試験は,各学部で定めた要項に基づき行う。
(選考及び許可日)
第6条
選考は,試験の結果に基づき教授会で行い,選考結果を学長に報告するものとする。
2
学長は,前項の報告を受け,4月1日付けで転部又は転科の許可を行う。
(年次及び在学期間)
第7条
転部又は転科を許可された者の年次は,転部又は転科する以前に在籍していた年次の翌年次とし,通算した在学期間は,学則第18条の2に定める期間を超えることができない。
附 則
この規程は,平成16年10月13日から施行する。
附 則(平成23 規程第11号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第41号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第5号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第47号 )
この規程は,令和5年6月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。