○宇都宮大学学生指導に関する規程
(平14 規程第2号)
改正
平20 規程第60号
平28 規程第54号
平成31年 規程第44号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学学生(以下「学生」という。)に対する指導教員の任務等に関し,必要な事項を定める。
(指導教員及び任務)
第2条
各学部に指導教員を置き,担当する学生に対し,適切な指導及び助言を行う。
2
担当する学生の区分は,各学部で定める。
3
指導教員の選出方法及びその数は,各学部で定める。
4
指導教員は,各学部長が委嘱する。
5
指導教員の任期は1年とし,再任を妨げない。
第3条
指導教員は,次に掲げる任務を行う。
(1)
学修についての指導及び助言
(2)
生活に関する指導及び助言
(3)
進路についての指導及び助言
(4)
その他学生からの相談に対する指導及び助言
附 則
1
この規程は,平成14年4月10日から施行する。
2
この規程施行後,最初に委嘱される指導教員の任期は,第2条第5項の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
3
宇都宮大学学生の厚生・指導に関する規程(昭40規程第13号)は,廃止する。
附 則(平20 規程第60号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第54号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第44号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。