○宇都宮大学学生相談室要項
(平成14年4月4日)
改正
平成16年4月1日
平成16年7月28日
平成18年3月28日
平成19年6月18日
平成20年3月4日
平成24年3月19日
平成27年3月31日
平成28年3月1日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(設置)
第1条
宇都宮大学(以下「本学」という。)に,本学の学生にかかる生活上の諸問題について相談に応じ,問題解決のために指導・助言を行い,学生生活の向上に協力するため,峰地区及び陽東地区に学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(業務)
第2条
相談室は,各地区にかかる次の業務を行う。
(1)
学生の個人的問題に対する相談業務
(2)
相談に必要な調査及び資料の整備
(3)
その他学生相談に関する業務
(組織)
第3条
相談室に,室長及び相談員を置く。
2
室長は理事のうち学長が指名した者をもって充て,相談室の業務を掌理する。
3
相談員は,本学職員の中から学長が指名する。
4
相談員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,年度の中途から任期が開始する相談員にかかる任期の満了日は,任期の開始日の属する年度の末日までとする。
(守秘義務)
第4条
相談室の業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(連絡会の設置及び運営)
第5条
相談業務の円滑化を図るため,学生相談連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
第6条
連絡会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
相談員
(3)
保健管理センター教員
(4)
就職・キャリア支援センター教員
(5)
留学生・国際交流センター教員
(6)
学務部長
(7)
学生支援課長及び学務部陽東学務課長
(8)
その他連絡会が必要と認めた者
2
連絡会に議長を置き,相談室長をもって充てる。
3
議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する委員が,その職務を代行する。
(事務)
第7条
相談室に関する事務は,学務部学生支援課及び学務部陽東学務課において処理する。
(補則)
第8条
この要項に定めるもののほか,相談室の運営に関し必要な事項は,連絡会が別に定める。
附 則
1
この要項は,平成14年4月4日から施行する。
2
この要項施行後,最初に委嘱される第3条第2項の陽東地区相談室長の任期は,同条第4項本文の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
3
第3条第3項に規定する相談員のうち,宇都宮大学学生生活委員会委員として委嘱されている者の任期は,同条第5項の本文の規定にかかわらず,同委員会委員の任期とする。
附 則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月28日)
1
この要項は,平成16年7月28日から施行する。
2
この要項施行後,最初に委嘱される第3条第2項の分室長の任期は,同条第4項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日)
この要項は,平成19年6月18日から施行する。
附 則(平成20年3月4日)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。