○宇都宮大学学生生活規程
(平成17 規程第1号)
改正
平成22 規程第60号
令和4年 規程第49号
令和5年 規程第59号
(趣旨)
第1条
この規程は,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生が,自らの学生生活を豊かにし,充実するために,本学において守らなければならない必要な事項について定めるものとする。
第2条 削除
(学生証)
第3条
学生は,常に所定の学生証を携帯し,本学職員の請求があった時は提示するものとする。
2
学生証を紛失又は損傷したときは,直ちに学長に届け出て,再交付を受けるものとする。
3
学生証は,本学の学籍を離れるとき又はその有効期限が経過したときには,直ちに学長に返還するものとする。
(身上異動)
第4条
学生は,身上調査書等に記載した本籍地,住所及び氏名に変更があった場合は,速やかに学長に届け出るものとする。
(欠席届)
第5条
学生は,病気その他やむを得ない事情により授業を欠席するときは,速やかにその理由を付して学長に届け出るものとする。
(健康診断)
第6条
学生は,毎年1回学校保健安全法の定めにより本学が行う健康診断を受診しなければならない。
2
学生は,健康診断の結果に基づき,本学が行う保健衛生上の指導,指示に従うものとする。
(学生の団体)
第7条
本学学生が任意につくる団体を学生の団体といい,このうち学生が正課外において,教育活動の一環として参加し,活動する団体を課外活動団体という。
2
本学の名称等を冠して活動する課外活動団体を設立しようとするときは,当該団体の責任者は所定の様式により学長に申請するものとする。
3
前項に規定する課外活動団体の申請の方法及び認定等については,別に定める。
(施設等の使用及び活動)
第8条
学生又は学生の団体が,正課以外の目的で本学の施設又は物品を使用するときは,使用願を提出しあらかじめ許可を受けるものとする。
ただし,前条第2項により認定を受けた課外活動団体が通常使用している場所で活動する場合は,この限りでない。
2
学生又は学生の団体が,正課以外の目的で,学内において活動するときは,課外活動願を提出しあらかじめ許可を受けるものとする。ただし,前条第2項により認定を受けた課外活動団体が通常活動している場合は,この限りでない。
3
学生又は学生の団体が,正課以外の目的で活動する場合,団体名等に本学の名称又は学外団体の名称(いずれも類似する範囲を含む。)を含むことはできない。ただし,前条第2項により認定を受けた課外活動団体が使用する本学の名称については,この限りでない。
4
第1項に規定する使用願及び課外活動願の提出方法及び許可等については,別に定める。
(掲示物等の掲示)
第9条
学生又は学生の団体が学内において印刷物の掲示又は配布しようとするときは,本学の諸規程を遵守するとともに,所定の手続きをし,あらかじめ許可を受けるものとする。
2
前項に規定する学生の掲示物等の掲示に係る所定の手続き,許可等については,別に定める。
(損害賠償)
第10条
学生又は学生の団体が,故意又は過失により本学の施設,設備,及び物品等を汚損,損傷した場合は,損害賠償の責任を負うものとする。
(学園環境の保全)
第11条
学生は,常に本学構内における交通事故及び騒音の発生等の防止並びに構内環境の美化等学園環境の保全に努めるものとする。
(その他)
第12条
この規程による届出等の様式は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学学生通則(昭和45年4月7日制定)は廃止する。
附 則(平成22 規程第60号)
この規程は,平成22年3月15日から施行し,平成20年6月18日から適用する。
附 則(令和4年 規程第49号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。