○宇都宮大学入学料免除選考基準
(学長裁定 昭和61年3月29日)
改正
昭和62年3月30日
平成4年5月18日
平成6年5月16日
平成7年4月12日
平成8年4月17日
平成8年5月28日
平成10年9月29日
平成11年11月5日
平成12年3月30日
平成13年1月5日
平成16年4月1日
平成24年3月29日
平成27年3月31日
平成29年1月27日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
1
この基準は,宇都宮大学入学料免除に関する規程(以下「規程」という。)第4条第2項に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)の入学料免除(以下「免除」という。)の選考に関し,必要な基準を定めるものとする。
[
宇都宮大学入学料免除に関する規程(以下「規程」という。)第4条第2項
]
(選考の対象要件)
2
免除の選考を受けることができる者は,次のとおりとする。
(1)
規程第2条,第3条第2号及び第3号に該当する者
[
規程第2条
] [
第3条第2号
] [
第3号
]
(2)
規程第3条第1号に定める者で,次の(ア)及び(イ)に該当する者
[
規程第3条第1号
]
(ア)
学業成績
(一)
大学院博士前期課程,大学院博士後期課程及び専門職学位課程(ただし,栃木県教育委員会より派遣される現職教員を除く。)に入学する者
(イ)
家計
(一)
宇都宮大学入学料免除に関する総所得金額の算定方法に定める次の算式により得られた額(総所得金額)が収入基準額以下(家計評価額が0円以下)の者
総所得金額=総収入金額-必要経費-特別控除額
家計評価額=総所得金額-収入基準額
[
宇都宮大学入学料免除に関する総所得金額の算定方法
]
(二)
家計の算出方法の細目は宇都宮大学授業料免除に関する取扱要領(昭和60年9月12日学長裁定)によるものとする。
[
宇都宮大学授業料免除に関する取扱要領(昭和60年9月12日学長裁定)
]
(選考の手続)
3
学長は,別に定める期日までに,選考調書を作成するものとする。
4
学長は,前項の選考調書を踏まえ順位を決定する。
5
学長は,規程第2条,第3条第2号及び第3号に該当する者を優先するものとし,規程第3条第1号に該当する者は,上記2(2)(イ)で算出された家計評価額の低い者から順位を決定する。
[
規程第2条
] [
第3条第2号
] [
第3号
] [
規程第3条第1号
]
6
この基準の運用について,必要がある場合は,出納命令役と協議するものとする。
附 則
1
この基準は,昭和61年4月1日から施行する。
2
入学料免除選考基準(昭和50年4月30日学長裁定)は廃止する。
附 則(昭和62年3月30日)
この基準は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年5月18日)
この基準は,平成4年5月18日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年5月16日)
この基準は,平成6年5月16日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月12日)
この基準は,平成7年4月12日から施行し,改正後の基準は,平成7年度入学者から適用する。
附 則(平成8年4月17日)
この基準は,平成8年4月10日から施行し,改正後の基準は,平成8年度入学者から適用する。
附 則(平成8年5月28日)
この基準は,平成8年5月16日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月29日)
この基準は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年11月5日)
この基準は,平成11年11月5日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月5日)
この基準は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
この基準は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月27日)
この基準は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この基準は,平成31年4月1日から施行する。
ただし,平成31年3月31日に大学院博士前期課程及び博士後期課程に在学する者及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間は,従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。