○宇都宮大学入学料の徴収猶予に関する規程
(平14 規程第27号)
改正
平16 規程第1号
平18 規程第6号
平24 規程第10号
平27 規程第56号
第1条
この規程は,宇都宮大学に入学する者(研究生及び科目等履修生として入学する者を除く。)の入学料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)に関し,宇都宮大学入学料免除に関する規程に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学入学料免除に関する規程
]
第2条
徴収猶予の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2)
入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,納付期限までに納付が困難であると認められる者
(3)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある者
第3条
徴収猶予の期間は,4月入学者は当該入学年度の7月31日まで,10月入学者は当該入学年度の1月31日までとする。
2
前項に定める指定日が,行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する休日に当たる場合は,その前日までとする。
第4条
徴収猶予は,本人の申請に基づき,学務委員会の議を経て,学長が許可する。
2
選考基準については,別に定める。
第5条
徴収猶予を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を,入学手続期間内に学長に提出しなければならない。
ただし,入学料免除申請をした者は,不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に徴収猶予の申請をすることができるものとする。
(1)
入学料徴収猶予願
(2)
家庭状況調書
(3)
本人又は学資負担者の居住地の市町村長の所得証明書又は罹災証明書
(4)
その他参考となる証明書(納付が困難であることを立証する証明書等)
第6条
学長は,第4条の規定により徴収猶予の許可又は不許可を決定したときは,本人に通知するものとする。
[
第4条
]
第7条
徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
2
徴収猶予を不許可とした者については,徴収猶予の不許可を告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
第8条
前条の規定による期間内において本人が死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
第9条
徴収猶予を不許可とした者であって,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
2
前項の場合において,授業料又は寄宿料が未納である場合は,その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
第10条
次の各号に掲げる入学料の延滞金は,その全額を免除することができる。
(1)
第7条に規定する期間に係る延滞金
[
第7条
]
(2)
入学料を納付しなかったことを理由として学籍を有しないこととなる場合の学籍を有しないこととするために必要な手続期間に係る延滞金
附 則
この規程は,平成15年3月12日から施行し,平成15年度入学者から適用する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第10号)
この規程は,平成24年4月1日から施行し,平成25年度入学者から適用する。
附 則(平27 規程第56号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。