(学長裁定 平成16年4月1日)
改正
平成21年3月3日
平成24年3月29日
平成27年3月10日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
 特別の事情特別控除額
A世帯を対象とする控除1)母子・父子世帯であること  49万円
2)就学者のいる世帯であること小学校児童1人につき 8万円
中学校及び中等教育学校の前期課程生徒1人につき 16万円
国・公立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき自宅通学28万円
自宅外通学47万円
私立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき自宅通学41万円
自宅外通学60万円
国・公立高等専門学校学生1人につき自宅通学36万円
自宅外通学55万円
私立高等専門学校学生1人につき自宅通学60万円
自宅外通学80万円
国・公立大学学生1人につき自宅通学59万円
自宅外通学102万円
私立大学学生1人につき自宅通学101万円
自宅外通学144万円
国・公立専修学校高等課程生徒1人につき自宅通学17万円
自宅外通学27万円
私立専修学校高等課程生徒1人につき自宅通学37万円
自宅外通学46万円
国・公立専修学校専門課程生徒1人につき自宅通学22万円
自宅外通学62万円
私立専修学校専門課程生徒1人につき自宅通学72万円
自宅外通学112万円
3)障害者のいる世帯であること障害者1人につき86万円
4)長期療養者のいる世帯であること療養のため経済的に特別な支出をしている金額
5)主たる家計支持者が別居している世帯であること別居のため特別に支出している金額。ただし,71万円を限度とする。
6)火災,風水害盗難等の被害を受けた世帯であること日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額
7)父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯であること父母以外の者の所得者1人につき38万円。なお,その所得が38万円未満の場合はその所得額。ただし,本人及び配偶者の所得については控除できない。
B本人を対象とする控除 自宅通学  28万円
自宅外通学 72万円
 備考
1 A欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除は,就学者の中に申請者本人分は含めない。
2 A欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除(国立学校に係るもの)は,当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は,B欄の「本人を対象とする控除」と同額とし,半額授業料免除を受けている場合は,B欄の金額と授業料納入金額との合計額がA欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することができる。
3 就学者の学種が申請時と異なる場合は,申請時の学種によりA欄の「2)就学者のいる世帯であること」による控除額を適用すること。
4 A欄の控除については,該当する特別の事情が2以上ある場合にはそれらの特別控除額をあわせて控除することができる。
別表第1
区分
世帯人員1人88万円
2人140万円
3人162万円
4人175万円
5人189万円
6人199万円
7人207万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに8万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
区分
世帯人員1人96万円
2人152万円
3人177万円
4人192万円
5人208万円
6人217万円
7人226万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに9万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
区分
世帯人員1人132万円
2人212万円
3人245万円
4人266万円
5人288万円
6人302万円
7人315万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに13万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2
区分
世帯人員1人167万円
2人266万円
3人306万円
4人334万円
5人360万円
6人378万円
7人395万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに17万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
区分
世帯人員1人182万円
2人290万円
3人334万円
4人364万円
5人393万円
6人412万円
7人432万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに20万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
区分
世帯人員1人254万円
2人404万円
3人467万円
4人507万円
5人548万円
6人574万円
7人602万円
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は,1人増すごとに28万円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。