○国立大学法人宇都宮大学とハノイ工科大学とのツイニング・プログラムによる外国人学生の検定料,入学料及び授業料取扱要項
(学長裁定 平成23年3月8日)
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第13条の2の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学とハノイ工科大学とのツイニング・プログラム(以下「ツイニング・プログラム」という。)による外国人学生(以下「ツイニング・プログラム学生」という。)の検定料,入学料及び授業料の取扱いに関して必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第13条の2
]
第2 授業料等
ツイニング・プログラム学生の検定料,入学料及び授業料の全額は,大学の奨学費をもって充てる。
第3 対象
この取扱いの対象者は,ツイニング・プログラムにより,工学部に編入学を許可されるハノイ工科大学の学生とする。
第4 期間
期間は,ツイニング・プログラムにより,本学に在学する期間とする。
第5 取り消し
編入学許可を取り消されたときは,この取扱いを取り消す。
第6 事務
この要項に関する事務は,学務部と工学部が連携して処理する。
附 則
1
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学とハノイ工科大学とのツイニングプログラムによる外国人留学生の入学料及び授業料免除取扱要項は廃止する。