○宇都宮大学学生寮入寮選考基準
(学長裁定 昭和63年2月19日)
改正
平成12年3月30日
平成19年3月20日
平成20年2月18日
令和3年12月15日
(趣旨)
第1条
この基準は,宇都宮大学学生寮規程(昭和62年規程第21号。以下「規程」という。)第6条の規定に基づき,学生寮の入寮選考(以下「選考」という。)について定めるものとする。
[
宇都宮大学学生寮規程(昭和62年規程第21号。以下「規程」という。)第6条
]
(選考対象)
第2条
学長は,規程第5条に定める手続きにより,入寮願を提出した者について選考を行うものとする。
[
規程第5条
]
(選考基準)
第3条
学長は,次の各号に掲げる事情を考慮して,選考を行うものとする。ただし,さくら寮については,第2号の事情は考慮しないものとする。
(1)
自宅からの通学事情
(2)
家庭の経済事情
(3)
家族の状況
第4条
学生が次の各号の一に該当する場合には,学長は,前条各号の規定にかかわらず,優先的に選考することができる。
(1)
出願前1年以内において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡若しくは生別し,又は学資負担者が火災,風水害等の災害を受けた場合
(2)
その他前号に準ずると認められる場合
(雑則)
第5条
選考の実施要領については,学長が別に定める。
附 則
この基準は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
この基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月18日)
1
この基準は,平成20年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学寄宿舎入寮選考基準(昭和60年4月10日学長裁定)は廃止する。
附 則(令和3年12月15日)
この基準は,令和3年12月15日から施行する。