○宇都宮大学研究生規程
(昭38 規程第3号)
改正
昭41 規程第2号
昭47 規程第3号
昭56 規程第2号
昭62 規程第1号
平元 規程第10号
平3 規程第28号
平6 規程第47号
平10 規程第26号
平12 規程第64号
平14 規程第12号
平15 規程第13号
平18 規程第6号
平18 規程第69号
平27 規程第45号
平29 規程第49号
平成30年 規程第66号
平成31年 規程第119号
令和2年 規程第109号
令和3年 規程第73号
令和4年 規程第71号
(趣旨)
第1条
宇都宮大学学則(昭和30年2月16日制定。以下「学則」という。)第48条及び宇都宮大学大学院学則(昭和41年規程第5号。以下「大学院学則」という。)第46条に規定する研究生に関しては,この規程の定めるところによる。
[
宇都宮大学学則(昭和30年2月16日制定。以下「学則」という。)第48条
] [
宇都宮大学大学院学則(昭和41年規程第5号。以下「大学院学則」という。)第46条
]
(研究生)
第2条
学部,大学院又は学内共同施設若しくは機構(以下「施設等」という。)において特定の専門事項について研究指導を受けようとする者があるときは,学長は,教育研究上支障がないと認められる場合に限り,教授会,専攻教授会,研究科委員会又は施設等の管理運営を審議する委員会(以下「委員会」という。)で選考の上,研究生として入学を許可することがある。
(入学資格)
第3条
学部又は施設等の研究生として入学を志願できる者は,大学を卒業した者又は委員会でこれと同等以上の学力があると認める者とする。
2
大学院の研究生として入学を志願できる者は,大学院修士課程若しくは博士課程の前期2年の課程を修了した者又は委員会でこれと同等以上の学力があると認める者とする。
(入学の時期)
第3条の2
研究生の入学の時期は,4月又は10月の始めとする。
ただし,委員会の議を経て,学長が特別な事情があると認めるときはこの限りではない。
(研究期間等)
第4条
研究生の研究期間は,原則として1年以内とする。
ただし,研究生が研究期間の延長を希望する場合には,所定の様式により研究終了日の1月前までに学長に願い出るものとする。
2
学長は,教育研究上支障がないと認められる場合に限り,1年を限度として研究期間を延長することができる。
3
前項の規定による研究期間を延長する者の検定料及び入学料は徴収しない。
(出願)
第5条
研究生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に学則又は大学院学則に定める額の検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1)
入学願書
(2)
研究計画書
(3)
健康診断書
(4)
最終出身校の卒業証明書又は修了証明書
(5)
在職中の者は,その所属機関等の長の承諾書
(6)
その他必要な書類
2
前項第6号のその他必要な書類については,本学教務委員会で別途定める。
(選考)
第6条
研究生の選考は,委員会で行い,学長に報告する。
2
学長は,前項の選考結果により受入の可否を決定する。
(入学手続及び入学許可)
第7条
前条の選考に合格した者は,学則又は大学院学則に定める額の入学料を添えて,所定の入学手続をとらなければならない。
2
学長は,前項の入学手続を完了した者について入学を許可する。
(指導教員等)
第8条
当該学部,研究科又は施設等の長は,委員会の議を経て指導教員を定める。
2
指導教員は,研究生に対する指導上,本学の特定の授業科目を受講させることが必要であると認めるときは,当該授業科目の担当教員の承認を得て受講させることができる。
3
前項の受講については,単位修得を認めない。
(授業料)
第9条
研究生は,別に定める授業料を,研究期間が4月1日から9月30日まで(以下「前期」という。)に係る分については5月31日までに,10月1日から翌年の3月31日まで(以下「後期」という。)に係る分については11月30日までに納入しなければならない。
ただし,4月又は10月以外の月に入学した者にあっては,入学した月の属する期間に係る授業料については,入学した月に納入しなければならない。
2
前期又は後期の研究期間が6か月未満のときは,入学した月の属する期間を除き,当該期間の授業料を本学の指定する期日までに納入しなければならない。
(既納の授業料等)
第10条
既納の検定料,入学料及び授業料は,いかなる理由があっても返還しない。
(現職教育のために派遣される者の授業料等)
第11条
現職教育のため,任命権者の命により派遣される教職員については,第5条,第7条及び第9条の規定にかかわらず,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
[
第5条
] [
第7条
] [
第9条
]
(実験・実習の費用)
第12条
研究生の実験・実習に要する経費は,必要に応じ研究生の負担とすることがある。
(研究の中止)
第13条
研究生は,研究を中止しようとするときは,所定の様式により,学長に願い出るものとする。
(許可の取消)
第14条
研究生が不都合な行為をし,又は研究を続けることが不適と認められたときは,委員会の議を経て学長が研究の許可を取り消すことがある。
(証明書の交付)
第15条
学長は,研究生が研究証明書の交付を願い出たときは,証明書を交付するものとする。
(この規程に定めのない事項)
第16条
この規程に定めのない事項については本学教務委員会が別に要項を定め,その定めがないときは学内諸規程を準用する。
附 則
1
規則又は命令等に基づく特殊の委託制度によって,研究員等を受託しようとするときは,この規程にかかわらず学部,施設又は研究科の長は学長の承認を得て別に「受入内規」を定めて実施することができる。
2
この規程は,昭和38年4月1日から施行する。
中略
附 則(昭47 規程第3号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭56 規程第2号)
この規程は,昭和56年4月15日から施行し,改正後の宇都宮大学研究生規程第5条の2の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭62 規程第1号)
1
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に提出した出願書類は,この規程による改正後の宇都宮大学研究生規程第5条の規定により提出した書類とみなす。
附 則(平元 規程第10号)
この規程は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平3 規程第28号)
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平6 規程第47号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第26号)
この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平14 規程第12号)
この規程は,平成14年12月11日から施行する。
附 則(平15 規程第13号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第69号)
この規程は,平成18年11月14日から施行する。
附 則(平27 規程第45号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第49号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第66号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第119号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第109号)
この規程は,令和2年12月23日から施行し,令和3年4月1日以降の入学者に適用する。
附 則(令和3年 規程第73号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第71号)
この規程は,令和4年7月13日から施行する。